佐久市議会 > 2019-03-07 >
03月07日-03号

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  1. 佐久市議会 2019-03-07
    03月07日-03号


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    平成31年  3月 定例会(第1回)        平成31年佐久市議会第1回定例会会議録(第3日目)◯議事日程(第3号)                    平成31年3月7日(木)午前10時開議     開議宣告     報告事項日程第1 会議録署名議員指名日程第2 一般質問◯本日の会議に付した事件  議事日程に同じ◯出席議員(24名)     1番  塩川浩志         2番  清水秀三郎     3番  大塚雄一         4番  高柳博行     5番  土屋俊重         6番  小林歳春     7番  土屋啓子         8番  高橋良衛     9番  柳澤眞生        10番  吉川友子    11番  井出浩司        12番  三石義文    13番  柳澤 潔        14番  関本 功    15番  吉岡 徹        17番  江本信彦    18番  内藤祐子        19番  神津 正    21番  小林松子        22番  中條壽一    23番  市川 将        24番  和嶋美和子    25番  小林貴幸        26番  市川稔宣◯欠席議員(なし)◯説明のため出席した者  市長      柳田清二     副市長     小池茂見  総務部長    小林一三     企画部長    佐藤照明  市民健康部長  小林 聖     環境部長    山崎 強  福祉部長    工藤享良     経済部長    茂原啓嗣  建設部長    上原賢一     臼田支所長   三浦一浩  浅科支所長   野村秀俊     望月支所長   荻原万樹  会計管理者   小林雅弘     教育長     楜澤晴樹  学校教育部長  篠原秀則     社会教育部長  青木 源  浅間病院事務長 比田井 毅    総務課長    小林秀治  秘書課長    樫山和義◯事務局職員出席者  議会事務局長  荻原幸一     議会事務局次長 橋本達也  総務係長    井出和博     議事調査係長  大島ゆみ子  書記      高見澤香織    書記      清水雅志 △開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(高橋良衛) おはようございます。 現在までの出席議員は24名でありますので、定足数を超えております。 よって、直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △報告事項 ○議長(高橋良衛) 本日の議事は、議事日程第3号をもって進めます。--------------------------------------- △日程第1 会議録署名議員指名 ○議長(高橋良衛) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第89条の規定により、議長において  25番  小林貴幸議員  26番  市川稔宣議員 の2名を指名いたします。--------------------------------------- △日程第2 一般質問 ○議長(高橋良衛) 日程第2、これより市政に対する一般質問を行います。 一般質問の通告者は塩川浩志議員ほか11名であります。 一般質問の通告者及び質問順位は、お手元にご配付いたしました一般質問通告書に記載してあるとおりであります。 質問は、時間制限の中で行っておりますので、質問者も答弁者も円滑な議事進行に特段のご協力をお願いいたします。 また、反問をされる場合は、挙手の上、反問を行う旨、申出願います。 なお、あらかじめ議員、理事者並びに議場出席説明員各位に申し上げます。本会議中は、発言の許可を受けた方以外の発言は禁止されておりますので、静粛に願います。 また、傍聴者各位に申し上げます。傍聴者は傍聴券の裏面に記載した傍聴規則の留意事項を遵守の上、静粛に願います。---------------------------------------塩川浩志議員 ○議長(高橋良衛) 最初に、塩川浩志議員の質問を許します。 1番、塩川議員。(拍手) ◆1番(塩川浩志) おはようございます。議席番号1番、無所属の塩川浩志です。 今回、私は佐久市が掲げている徹底した情報公開と、その大前提となる適切な公文書管理をテーマに質問をさせていただきます。 大きな項目としては、1、情報公開と公文書管理の意義について、2、佐久市の情報公開について、3、佐久市の公文書管理について、4、「歴史的文書」について、5、「公文書館」的な機能について、6、文書管理条例の制定について、以上です。項目が多岐にわたりますので、簡潔明瞭な答弁をお願いいたします。 壇上からは以上です。 ○議長(高橋良衛) 1番、塩川議員。 ◆1番(塩川浩志) 情報公開といえば、今では大方の方々が耳にしたことがある言葉だと思います。そして、情報公開というのが、市民に開かれた行政のための第一歩であるということも、多くの方々の共通認識になっているのではないでしょうか。 一方で、公文書管理という言葉なんですけれども、これはちょっと聞いても何かぴんとこないなという方がまだ多いのではないかなと思います。公文書管理というのは、行政機関がきちんと文書を作って保管して、きちんとした基準に基づいて捨てる、残すといった判断をして、残した文書については、市民が有効に利用できるような形にしていくと、そういったことを公文書管理と言いますけれども、きちんとした情報公開のためには、きちんとした公文書管理というのが絶対に必要になってきます。なぜかというと、仮に100点満点の情報公開の制度があったとしても、その公開すべき文書が作られていなかったり、書き換えられていたり、捨てられていたり、これは全部昨今国で起きていることですけれども、そういったことがあったのでは、どんなにすばらしい情報公開の制度があっても、何の意味もなくなるからです。今日はそういった認識をベースにして、質問させていただこうと思っています。 まず、はじめに、情報公開と公文書管理について、市の認識を伺います。 ○議長(高橋良衛) 小林総務部長。 ◎総務部長(小林一三) 皆さん、おはようございます。 はじめに、情報公開と公文書管理の意義についてお答えをさせていただきます。 行政情報の公開につきましては、市民の皆様の市政に対する理解と信頼を深め、市民参加を促進していく上で基本となる重要な施策でございます。情報公開には、公文書の開示を含む様々な制度、手段があり、それぞれの場面に応じ、適宜活用をしております。 公文書管理でございますけれども、市民の皆様の知る権利、開示請求権を保障し、市としての説明責任を果たす意味で大切であることはもちろんでございますが、佐久市として行政事務を適正かつ効率的に執行していく上で極めて重要であり、引き続き適正に行っていくべきものであると考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 1番、塩川議員。 ◆1番(塩川浩志) まず、お手元の資料の①の(2)情報公開法の第一条をご覧ください(巻末資料6)。 ここの大事なところに下線を引いてあります。要は、今答弁でもおっしゃっていただきました、これは法律ですから国の話ですけれども、国民が行政文書の開示を請求する権利、そして政府が国民に説明をする責務、要するに、情報公開というのは行政による市民サービスということじゃないんですよと、その権利と義務の関係において行われているものなんだというのが根本的な思想なわけです。このことを確認した上で、次の質問にいきたいと思います。 大項目2として、佐久市の情報公開について伺います。 (1)情報公開条例の「目的」についてということで、この同じ資料①の(1)のほう、佐久市情報公開条例の第1条をご覧ください。 条例でも法律でも第1条というのは、そもそも何でその法律とか条例を作るのかという、もう一番根本的な理念が書かれている部分ですよね。先ほどの情報公開法の第一条と比べるとわかりやすいんじゃないかと思うんですが、さっき答弁にはありましたけれども、肝心要の市民の権利ということと行政の義務ということが、佐久市の情報公開条例にそもそも書かれていないわけです。この権利、義務ということはあえて削ったというか、あえて書き込まなかったのはどのような判断だったのか、伺います。 ○議長(高橋良衛) 小林総務部長
    ◎総務部長(小林一三) 情報公開条例の目的についてお答えをさせていただきます。 議員配付資料の(1)でございますけれども、佐久市情報公開条例の第1条では、条文の一部は割愛させていただきますけれども、行政情報開示制度の総合的な推進を図ることにより、市民の市政に対する理解と信頼を深め、市民参加を促進することと、本条例の目的として規定をしております。この規定でございますけれども、改めて申し上げるまでもございませんけれども、佐久市として情報公開に対する基本的な姿勢として、制定以来大切にしてきたものでございます。 条文におきましては、知る権利、開示請求権、また、市の説明責任といった文言を直接的に用いてはおりませんが、市民の皆様の知る権利、また文書の開示を求める権利を保障するとともに、市の説明責任に当たる情報の公開を義務付ける趣旨であることを、全ての職員が共通認識をし、その趣旨に沿って運営をしているところでございます。 さらに、本条例の公文書開示に関する具体的な規定は、ただいま申し上げました市民の権利と市の説明責任に沿ったものとなっております。したがいまして、本条例第1条は、情報公開に係る市民の皆様の権利、そして市の説明責任を包括し、情報公開に対する佐久市としての基本的な考え方をお示しした規定であると考えております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 1番、塩川議員。 ◆1番(塩川浩志) この資料の裏面の資料③の一覧表をご覧ください(巻末資料8)。 左側のほうなんですけれども、県内19市に全部同じ情報公開条例がありますので、その1条を比べたものです。今申し上げた市民の権利と市の説明義務、それについては、もうほとんどの市が条例に明記しています。どちらも書かれていないというのは、佐久と安曇野だけです。今趣旨は全職員が共通認識しているということでしたけれども、やっぱりこれは条例ですから、ここがしっかりしていないと、仏を作って魂入れずではないですけれども、そういうことになってしまいますので、是非佐久としての考え方、徹底した情報公開という理念、私もそれに関してはもう120%賛同しておりますので、是非書き込んでいただきたいと思います。これについては、ちょっと後の質問とも関連してきますので、次に行きたいと思います。 中項目2番、市民以外からの開示請求への対応についてということで、佐久市の情報公開条例では、情報公開を請求できる権利がある人というのを、市内に住所とか勤め先、通学先がある人、それから市内に事務所がある法人や団体ということで限定しています。実はこういう規定というのは、今はもうごく少数派なんです。国の法律では、「何人も」と書かれています。情報公開法では、「何人も」だから無制限です。外国人でも開示請求できます。例えば、佐久にこれから移住しようかなと考えている人、今よそに住んでいて、その人が佐久についてよりちょっといろいろ知りたいということで開示請求をしたい、例えば、旅行先でたまたま佐久に立ち寄って、すごく気に入ったのでふるさと納税で応援したいなと思っている人が、佐久についていろいろ知りたいなと、そういう人が今は佐久市の情報開示請求はできないということになっているんです。それでいいのかなということがあります。 それと、総務省の昨年の調査では、全国の1,700余りの県とか市区町村の半数以上が、もう今は「何人も」になっているんです。この今の時代、情報の流れる範囲とか速度というのは急速に拡大しているし、早くなっているし、そういう時代にあって情報開示の請求権というのは、市民に限定しておく必要性というのはどこにあるのかなと私は思うわけです。この条例を改正して、縛りをなくすといったお考えはありませんか。 ○議長(高橋良衛) 小林総務部長。 ◎総務部長(小林一三) 市民の皆様以外からの開示請求への対応についてというご質問にお答えをいたします。 佐久市が保有しております公文書の開示請求権については、佐久市の情報公開条例第3条になりますが、市内に住所を有する方、それと市内に勤務または在学する方及び市内に事務所または事業所を有する法人、その他の団体と規定をしております。この開示請求権者の範囲、条件に関しましては、各自治体によりまして様々な考え方、そして対応があるということは承知をしております。 地方自治体でございますけれども、住民の福祉の増進を図ることを基本原則として設置をされているものであります。佐久市は、佐久市民の皆様の福祉の増進を図ることを目的として設置をされているわけであります。あらゆる施策におきまして、この原則に沿った判断が求められるものと考えております。 先ほど移住の方というお話もございましたけれども、公文書の開示以外の情報公開につきましては、開示請求権を有していない方であっても門戸を閉ざすことなく、各所管部署で個々の事案において説明責任を果たす上で、必要と判断した場合は適切な情報の提供ということに努めております。 以上、申し上げました状況により、佐久市におきましては、開示請求権を認める範囲に関しまして、現行どおりとしていくことが適切であると考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 1番、塩川議員。 ◆1番(塩川浩志) 資料③をもう一度ご覧ください。この真ん中辺の請求権者の下に、条文と書かれて、この下を見ていっていただきたいんですけれども、この条文と書かれた項目で、丸がついているのが「何人も」と規定している条例の市です。佐久市を含めて、今限定的にやっているのはこの5市なんですけれども、一番下に書かせていただきましたけれども、佐久市以外の4市というのは、この住民等といった規定に加えて、もう一つ加えているんです。行政が行う事務に利害関係を有するものというのを、4市とも規定しています。これは、例えば市内に土地を持っていてよそに住んでいるような方、その土地が公共事業に使われるとか何かあった場合に、当然その請求権というのが必要になってきます。それは当然だと思うんですけれども、これも今の佐久市では規定上はないわけです。この時点で、もうやっぱり佐久市だけちょっと特殊な条例のつくりになっているなと感じるんです。 さらに、備考欄を見ていただければわかるように、東御と飯山市は限定的な条文はあるんですけれども、そのほかに別の条文をわざわざ作って「何人も」という対応をしていると、その他の人から開示請求があった場合も応じるように努めると。 それから、諏訪市は今総務部長の答弁と一緒です。情報公開はできないんだけれども、情報提供という形で柔軟に対応していると。 中野市、唯一本当に出せませんという対応らしいんですけれども、中野市の担当者いわく、やっぱりこの条文というのはもう時代遅れだという認識で、今は条例の改正を検討しているということです。 情報提供をしているからまあいいのではないかということなんですけれども、その辺、例えばきちんとした情報公開制度の対象になっていないということによって、仮に何か一部不開示の情報があった場合に、情報公開の対象であれば、ちゃんとした異議申立てという制度があるわけですよね。それは情報提供であればもちろん対象外ですか、使えないことになるんじゃないかと思うんですけれども、その辺、だから情報提供しているからいいという理屈にはちょっとなりにくいのかなと私は思います。 この一覧表を見ていただいて、たかが条文上のことじゃないかとおっしゃるのかもしれませんけれども、これはやっぱり佐久市としての考え方というのを、条例の条文というのでしっかりと市民に発信していくということもあるわけですよね。残念ながらすごく突出して遅れた感じになっていると感じざるを、言わざるを得ないと思うんですけれども、この辺、徹底した情報公開ということで市長も掲げられているんですけれども、ちょっと所感があればお伺いしたいと思います。 ○議長(高橋良衛) 小林総務部長。 ◎総務部長(小林一三) ただいま議員より、他の市と比べてという部分のお話がございました。時代遅れかどうかという判断というのは、なかなかそれぞれの人の判断ですので、それが時代に遅れているかどうかということは置いておきまして、まず市民の皆様を始め、現在の条例で規定する範囲の皆様方の請求に対しては、全力で対応すべきであると思っております。 また、現在個々に記録をとっているわけではございませんけれども、総務課に市外の方から電話等で開示請求の可否に関する照会というのがございます。ただ、そちらが主に県外の事業者の皆様でございまして、内容については、佐久市全体の地理地図データについての開示請求であったり、市が全体における保険とかリースを行っている分野で、保存している全ての契約の内容の開示といった膨大なデータを請求する、いわゆる大量請求と判断できるような事案の問合せがほとんどでございます。そういう中で、過去県内におきましても、そういう事例が発生して大分苦慮した自治体があるということも伺っております。 このような事例が頻発をして、市職員の労力であったり、市の予算がそちらのほうに大量に割かれてしまうというようなことも懸念されておりまして、市民の皆様が本来享受すべき行政サービスの水準が低下してしまうようなことがあってはいけないとも考えておりまして、現在のような制度を現行どおり続けてまいりたいと考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 1番、塩川議員。 ◆1番(塩川浩志) 例えば、先般話題になった加計学園の事案がありましたよね。あれで愛媛県の文書が公開されて、国のほうでも大騒ぎになったと。そういったことが、あれと似たような話が、佐久市でいつ起きないとも限らない。これはずっと起きないなんて誰にも言えないわけです。そういったときに、恐らく多くの政治関係者から、報道機関から、研究者から、もういろんな請求が来ると思うんです。そういうときに、あのような情報を市民じゃないから出せませんよという対応になるのか、その辺はすごく徹底した情報公開という考え方に沿っているのかなと、ちょっと私は疑問に思うところであります。 次の質問に行きたいと思います。 中項目3として、指定管理者の情報公開について伺います。 情報公開が必要なのは、要するに、税金がちゃんと使われているかということを市民がちゃんとチェックできるようにすると、そういうことだと思うんです。その意味では、税金を使って事業を行っているというのは、今や行政機関に限った話ではありません。特に今その是非はともかくとして、民間の力をどんどん借りていこうということで、現にいろんな分野でそういうことがどんどん進められています。 その一例が、指定管理者制度です。県内では岡谷市、須坂市、諏訪市が、指定管理者についても情報公開の努力義務というのを条例の中で規定しています。それから、全国で見ればほんの一例ですけども、神奈川県の藤沢市、兵庫県の尼崎市といったところが、情報公開の実施機関として指定管理者というのを定めています。それから、埼玉県の草加市では、例えば公文書という定義付けの中で、指定管理者が作成した文書という定義を入れて、それはもう公文書とみなすという扱いをしています。こうした事例を踏まえて、佐久市でも指定管理者が公の事業の一環で作成した文書に関しては、情報公開の対象とするべきではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。 ○議長(高橋良衛) 佐藤企画部長。 ◎企画部長(佐藤照明) 指定管理者の情報公開についてお答えをいたします。 佐久市情報公開条例で実施機関として条文に書いてあることを述べさせていただきますが、「市長、議会、教育委員会選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者をいう」と規定をしております。その実施機関が職務上作成し、または取得した文書等について公開請求があったときは、実施機関は当該公文書を開示しなければならないとされております。 また、開示に当たりましては、法令または条例の定めにより開示をすることができないとされている場合や個人や法人、その他の団体の権利、利益を害するおそれがある情報などは、開示情報からは除かれております。このことから、指定管理者の情報について、現在、施設所管課が保有する公文書について、情報公開条例に基づいた開示を行っているところでございます。 一方、指定管理者制度につきましては、民間事業者等による公の施設の管理運営を可能とした制度であると同時に、公民連携による協働という面もあり、市では導入を図っているところでございます。 また、指定管理者は、施設の特性や求められる機能等を踏まえまして管理運営に適した団体を指定するということをしているために、民間企業、出資法人及び区長会を始めとした任意団体など、多種多様な団体が混在をしているという状況にございます。指定管理者が業務上で作成、取得した情報を公開の対象とするには、情報公開条例で実施機関に指定するということを想定してございますが、多種多様な団体からなる指定管理者を行政機関と同列に扱い、実施機関とすることは難しいと考えてございます。 現在でございますが、当市の指定管理者制度では、指定管理者に包括的な管理運営を委ね、必要な報告等を行わせつつ民間の創意工夫が生かされるよう、制度設計をしているところでございます。その一方で、市は最終的な管理責任を負う立場といたしまして、指定管理者から提出される文書等の確認や、定期的、継続的に実施するモニタリング等を通して管理運営状況を把握するなどによって、必要な情報を把握して適切な管理運営の実現を図っているところでございます。引き続き、市と指定管理者が役割を担いつつ、指定管理者の権利にも適切に配慮した上で市の説明責任の義務を果たしていけるよう、情報公開に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 以上であります。 ○議長(高橋良衛) 1番、塩川議員。 ◆1番(塩川浩志) 多様な団体があるので、行政機関と同列に扱うのは難しいという答弁でしたけれども、団体なり企業なりの情報を全部出せという話じゃなくて、要するに公の事業に関わる部分だけでも開示を求めるような仕組みを作ったらどうかという、そういう趣旨なので、そこはちょっとまた再考をお願いしたいなと思います。 次の質問にいきたいと思います。 大項目3番目、佐久市の公文書管理について伺います。 個別の質問に入る前に、ちょっと基本的なことを確認しておきたいんですけれども、また資料①になるんですが、(3)の公文書管理法第一条をご覧ください。 これは、公文書管理の理念ですよね。まず、公文書というのは国民共有の資源であるというところ、それと下のほうになりますけれども、現在及び将来の国民に説明する責務が国にはあるんだと、将来の国民への説明責任、これは大事なところじゃないかなと思います。そしてその下、三十四条、地方公共団体は、この法律の趣旨、つまりこの第一条の規定ですよね、その趣旨にのっとり、文書の適正な管理をやりなさいよと、そういうことが書かれています。そのことを確認した上で、質問に入っていきたいと思います。 まず、中項目1番、佐久市文書取扱規程は市の全機関を対象にしているかということで、これはまたちょっと資料①の上のほう、佐久市の情報公開条例の第2条、先ほど企画部長から答弁がありましたとおり、9つの実施機関というのが定められていて、ここが情報公開の対象になっています。ここで確認したいのが、冒頭で申し上げたその情報公開というのは、きちんとした公文書管理とワンセットになって初めて意味が出てくるんだというところなんです。その観点からの質問なんですけれども、佐久市の情報公開条例で実施機関とされている9つの機関では、それぞれどのような規定に基づいて文書管理を行っているのか伺います。 ○議長(高橋良衛) 小林総務部長。 ◎総務部長(小林一三) 市の文書取扱規程が市の全機関を対象にしているかというご質問にお答えをいたします。 先ほど企画部長のほうから個々答弁を申し上げました市と市の8つの実施機関でございますけれども、いずれも佐久市の文書取扱規程に基づいて文書事務を行っております。佐久市文書取扱規程につきましては、市長から市長部局の職員に発した訓令、指示命令でございますけれども、各機関とも市の職員が事務を執行していることから、運用において全機関が規定に基づき文書を取り扱っております。 なお、本規程の詳細について、文書事務の手引というものを作成しておりまして、市と市以外の全実施機関の職員の利用に供し、文書事務の適正な執行に努めているところでございます。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 1番、塩川議員。 ◆1番(塩川浩志) 文書規程には明文化はされていないですよね。ただ、職員が全部扱っているからということなんですけれども、そうすると、例えば選挙管理委員会に関しては、選挙管理委員会規程の中で、選管における文書の「処理、編纂及び保存については、佐久市文書取扱規程の例による」というひもづけがされているわけです。他の実施機関は、8つとも特に明確なこういうひもづけはありませんよね。これは文書管理規程でカバーできているからいいんじゃないかというのであると、この選管の規程はどうなっちゃうのでしょうか。 ○議長(高橋良衛) 小林総務部長。 ◎総務部長(小林一三) 各実施機関の要するに文書管理規程、どういうふうに行っているかという部分のご質問だと思いますけれども、事務処理につきましては、5機関、議会、教育委員会選挙管理委員会、監査委員、それと農業委員会でございますけれども、この場合でございますが、直接的に市の文書取扱規程の例によるという旨の規程ではなくて、当該機関の規程に定めるもののほかは、市長事務部局の例によるというような包括的な条文となっております。先ほど議員の発言にあったとおり、選挙管理委員会につきましては、規程の例によるという書き方となっております。 なお、他の3機関でございますけれども、公平委員会、それと固定資産評価審査委員会、それと病院管理者のほうになりますけれども、こちらはその旨特段の定めを置いてはおりませんけれども、佐久市職員が事務を行っている以上は、市の文書管理規程に従うということで問題ないものと考えております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 1番、塩川議員。 ◆1番(塩川浩志) ここは余り長々とやるところではないと思いますので、次に行きますけれども、(2)文書の作成義務について伺います。 資料の②、右側のページです(巻末資料7)。(4)をご覧ください。 これは、佐久市の文書取扱規程の条文です。要するに、行政機関であれば、基本的には何でも文書によって事案を処理しなさいよと、そういう原則の上で、ただ、特殊な場合を除きと、特殊な場合は文書によらなくていいよという規定です。この特殊な場合というのは、具体的にどんなことを想定しているのか伺います。 ○議長(高橋良衛) 小林総務部長。 ◎総務部長(小林一三) 文書の作成義務についてお答えをいたします。 佐久市文書取扱規程第3条におきまして、市の「事案の処理は、特殊な場合を除き、文書等によってしなければならない」とされております。市の事務処理につきましては、市民の皆様や関係者に重大な効力や影響を及ぼすものであることから、事実の判断や意思決定の経過を正確に記録するため、原則として全て文書を通じて行われております。 同規程中の特殊な場合でございますけれども、各課等におきまして上司の口頭での了承、また確認等を得ることで足りるような場合のほか、窓口や電話で一般的な照会、問合せに対する回答など、重大な効力や影響を及ぼすことのない軽易な事務処理であって、あえて文書作成を行う必要がない場合をいうものでございます。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 1番、塩川議員。 ◆1番(塩川浩志) ここは結構大事なところだと思うんですけれども、そもそもきちんと文書を作っていないと何も始まらないわけなので、今本当に軽微な例というか、それを挙げられました。でも、それ以外に実際文書を作っていないケースはありますよね。例えば、ちょっと市長部局とは違いますけれども、教育委員会の協議会の議事録であるとか、後から申し上げますけれども、ちょっと今回別の件で開示請求した中で、文書を作っていませんという、えっというのが幾つかありました。それは後で紹介したいと思いますけれども、ここの作らなくていい場合、特殊な場合というのは、極めて限定的に捉えるべきところだなと思うんです。基本的にはもうほとんど作らなきゃいけないという仕組みが原則なわけですから。 最近、こんなことがあったんです。別の調べものの過程で、これは市長部局じゃないのでちょっとあれなんですけれども、2013年に城山小学校の給食室がセンターに移行したときに、あのとき教育委員会が、3回学校とかそういうところで説明会を開きました。そのときの議事録、自分では作っていたんですけれども、一応市としてどういう形で残っているのかを知りたくて、議事録を開示請求しました。3回のうち、1回目の議事録というのは開示されたんですけれども、2回目と3回目というのが不開示で返ってきたんです。ちょっと理由を見てびっくりしたんですけれども、議事録は作成しておらず、不存在ということで、不開示で返ってきました。これは普通に考えたらあり得ない話だと思うんですけれども、少なくとも1回目の議事録はあるわけですから、その2か月後と2か月後の2回目、3回目がないと。 これは、先ほどから再三申し上げている将来の市民に対する説明責任、将来過去を振り返って検証するようなことができるために公文書を残すという考え方からすると、いろんな分野の行政の中でターニングポイントになったような事案の記録というのは、例えば公文書管理のトップランナーと言われているような市では、当然もう歴史的公文書として永久保存になっています。それは後々誰かがひっかかって、ちょっとあのときのことを調べたいという人が出てくる可能性のあるものは残すという思想ですから。ところが、あの給食の問題というのは、あれだけ賛否が分かれて、何というか大騒ぎになった話で、市の学校給食を考える上でも一つのターニングポイントになった出来事だと思うんですけれども、そういうときの一番生の現場の声が記載されているはずの説明会の議事録というのが残っていない。ちょっとこういういいかげんな公文書管理でいいのかなということが、現に佐久市にあるわけです。ちょっとそのことを指摘した上で、次にいきたいと思います。 中項目3、文書の保存期間の判断基準についてです。 佐久市の文書の保存期間というのは、永年、10年、5年、2年と4種類あります。各課ごとに文書の保存期間に関する基準表というのを作っていて、こういう文書は永年保存、こういう文書は10年といった形で規定しています。これらの基準というのは、先ほど申し上げてきた公文書管理法の趣旨、つまり現在だけでなく、将来の国民にも説明責任があるという、そういう視点を踏まえて保存期間というのを定められているのかどうか伺います。 ○議長(高橋良衛) 小林総務部長。 ◎総務部長(小林一三) 文書の保存期間の判断基準についてお答えをさせていただきます。 市の保有する公文書でございますけれども、法令で定められたものを除きまして、佐久市の文書取扱規程により、その保存期間を、先ほどございましたけれども、永年、10年、5年、2年と定めております。さらに、個々の文書の保存期間につきましては、同規程に基づき、各課で保存期間を定めております。各課等における保存期間の決定の際は、実務上の必要性のほか、市として重要な施策、出来事に関する記録を引き継いでいく必要性についても念頭に置いて、総合的に判断を行っております。このことから、将来的な説明責任という視点にも沿った対応を行っていると考えております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 1番、塩川議員。 ◆1番(塩川浩志) 今の件は、次の質問とまとめてまたやりたいと思いますので、まず次の質問に行きます。 (4)として、文書の廃棄の仕組みについてです。 佐久市の文書取扱規程によりますと、文書の廃棄、捨てるということに関してはどういう取扱いをしているかというと、今佐久市の文書というのは、作ったときに先ほどの基準に当てはめて保存期間を決めると、あとはその保存期間が来たときに各所管課で速やかに廃棄すると、そういう規程になっています。それだけですよね、規程としては。 でも、例えば10年保存の文書で、10年前に作成した時点では10年保存の基準でいいだろうと思っていた文書が、その後の社会状況の変化で、10年後いざ捨てるときにもう一度考えてみたら、いやもっと保存したほうがいいんじゃないかと、そういうふうに変化していくことというのがあるわけです。例えば、アスベストとかダイオキシンとかそういう問題でもそうです。社会問題化して初めてこういう記録というのは、後々健康被害などが出てきたときに振り返って、遡って検証する必要が出てくる可能性があると、そういうものは永久保存として残していかなきゃいけないんじゃないかと、その10年間で大きく判断の基準が変わるということがあり得るわけです。 私が言いたいのは、今の佐久市の規程では、保存年限が来たときに、もう半ば自動的に捨てていくというような仕組みになっているんですよ、規程上は。そうじゃなくて、廃棄する前にもう一度しっかりとそのときの情勢を踏まえて、慎重に判断すべきじゃないかということなんです。 また、その判断に当たっては、所管課だけじゃなくて第三者の目を入れると、理想を言えば、公文書管理の専門家で、アーキビストみたいな人で委員会を作ったりしてやっている市もありますよね。そこまでいかなくても、最低でも所管課以外の目を加えてチェックするような仕組み、それは作るべきじゃないかと思うわけです。 捨てた文書というのは、もう永久に戻ってこないので、そこは本当に慎重であるべきだと思うわけです。今申し上げた廃棄前の再チェックということと、第三者の目というところ、そこについていかがお考えでしょうか。 ○議長(高橋良衛) 小林総務部長。 ◎総務部長(小林一三) 文書廃棄の仕組みにつきましてお答えをさせていただきます。 文書の廃棄に当たりましては、各課等において保存期間を終了した文書について、速やかに廃棄をしている状況でございます。ただし、法令の改正ですとか制度の変更などによりまして、保存期間を延長する必要が生じた際は、現用文書として引き続き保存を行っております。 また、文書の廃棄に関しまして、総務課文書担当になりますけれども、相談、照会があった際におきましては、適宜助言や援助を行っているところでございます。 こうしたことから、文書の廃棄につきましては、適正に対応しているものと判断をしております。したがいまして、改めて第三者の立会いなどを義務付けるということは考えてはおりません。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 1番、塩川議員。 ◆1番(塩川浩志) 多くの自治体がどういう手順で廃棄をしているかという、スタンダードな道筋をちょっと紹介したいと思います。 まず、何を、どんな文書を廃棄するかという、廃棄予定の文書のリストを作りますよね。みんなで共有します。次に、そのリストをもとに、廃棄前にもう一度本当に捨てていいのかどうかということをチェックします。その際に、進んでいるところは第三者の目を入れている。それが今ではスタンダードなやり方です。 資料の④をご覧ください(巻末資料9)。 今申し上げた一番上のほうを見ていただくと、廃棄時の再チェックとか廃棄時の所管課以外の関与、それから廃棄文書リスト作成と、佐久市ではいずれも行っていないわけですけれども、他の市は、丸がついているのは、それをやっているところです。そういうことが文書規程できちんと規定されているところです。これを見てどうでしょう。ちょっと佐久市は何でこんなに遅れているのかなという感じがするんですけれども。特に、第三者の目を入れるというところについて、そこまでは必要ないという話でしたけれども、私が申し上げているのは、最低でも例えば市の他の課の、大概の市は総務課長だったりするわけですけれども、そういった第三者というのかな、ダブルチェックといいますか、大事なのは複数の目でもう一度チェックするというところです。第三者を入れるかどうかは二の次としても、もう一度チェックするというところ。 先週、相模原市の審議会というのを傍聴してきました。相模原市というのは、公文書管理のもう全国でもトップランナーと言われているところで、今から申し上げるような取り組みというのが全国の自治体のお手本になっているような、そういう市です。 審議会というのは、公文書管理の部会があるわけです。そこで今年捨てる予定の7,000冊とか8,000冊という簿冊のリストを見ながら、これはどういう内容なんだいと、本当に捨ててもいいのかいということをみっちりやっていくわけです。 例えば、道路工事完成届(漏水)水漏れです、という題名の文書があったと。それを見てその委員の方が、福岡市でこの間大規模な道路の陥没事故がありましたけれども、あれは漏水が原因だったんです。そういうことが起きたときに、後々市の責任を問われて例えば裁判になったようなときに、いや、市としてはちゃんと工事をして対応はしていましたよということを主張するための証拠になるんじゃないかと、だから残したほうがいいんじゃないかと、そういう観点で検討されたり、または、ハラスメント対策という文書がありました。これは初めて廃棄文書に載ってきた、比較的最近作り始めた新しい文書らしいですけれども、その内容というのは、ハラスメントの基準に関する考え方とか、そういった議論というのが書かれていると。それを聞いた委員さんが、そういう基準というのは時代によって変わる可能性があると、制度が変更したり、時代によって変遷がなされていくその過程が、もう文書を捨てちゃうとわからなくなるんじゃないかと、だからこれは残したほうがいいんじゃないかとか、そういう議論を何千冊という簿冊についてやっておくわけです。非常にだから慎重というか、将来に対する責任という、将来もしかしてこういうことで必要になってくるかもしれないという視点で全部やっていくわけです。 翻って佐久市の最近の例、ちょっと私自身の体験した例を1つ申し上げますと、今野沢会館の市民活動サポートセンターというところを、新年度からの業務委託先というのを公募型プロポーザルで選定している最中です。そのことをちょっと調べようと思って、そもそもサポートセンターというのはどういう目的で、どういう議論を経て作られた場所なのか、市民のどんな思いに応えようとして作られた場なのかということをちょっと知りたいと思って、設立直前ぐらいの市民による検討委員会というのがあった、それの会議録を開示請求しました。不開示でした。理由は、5年たったので捨てちゃったということです。 5年という保存期限があったから捨てたと、今の佐久市のルール的には全然オーケーなわけです。でも、これはサポートセンターという場がまだあって、しかもこれはとてもソフト面で完成されたとは言いがたい状況であって、どういう機能を持たせていったらいいのかと、それは昨年アンケートまでとって、まだ議論している真っ最中なわけです。そういったこれからまだいろいろ改善したり、どういう施設にしていこうかということを、市民を挙げてみんなで考えていかなきゃいけない、そういうときに、そもそもの施設の成り立ちを示す文書をもう捨ててしまうと。これはさっきの相模原の例からいえば、当然そこは指摘が入るところだと思います。 これもまた、これまで何回も言ってきた将来の市民への説明責任という考え方からすれば、永久保存とは言わなくても、少なくとも今はまだ捨てちゃいけない文書なんじゃないかという、そういう判断というのはあってしかるべきだと私は思います。今現在その文書を必要としている市民、市民とは私のことですけれども、現にいるわけですから、それは捨ててしまったという判断に問題なしという言い方はちょっとできないんじゃないかなと私は思います。 この事例一つ見ても、捨てるという判断はもう二度と後戻りできない行為なわけですから、すごく慎重さが求められるんです。少なくとも廃棄前にもう一度きちんとチェックすると、相模原みたいに全部専門家に見てもらえとは言いませんよ。でも、廃棄前に所管課でもいいからせめてもう一度チェックする、そういう仕組みだけでも作れないでしょうか。 ○議長(高橋良衛) 小林総務部長。 ◎総務部長(小林一三) 廃棄時の再チェックというご質問でございますけれども、保存期間の終了した文書につきましては、所属長の判断により廃棄を行っているところでございますが、各課等におきまして保存期間が終了した文書を廃棄する際には、各事務担当者、また監督職である係長級の職員が、関係する法令ですとか制度の改編に照らし合わせて処分の可否を判断いたしまして、所属長が最終的に判断をすることによりまして、廃棄または保存期間の延長というものを決定しております。廃棄前に処分の可否を確認するということは、当然のことであると考えております。 また、文書の廃棄方法につきましては、各自治体において様々な考え方がございまして、例えば文書統括課が主体となって処分するという自治体の例もございます。一方で、行政事務全般が高度化、複雑化して、各事務を執行する際、ますます専門的な知識や経験が求められているという状況がございます。このような状況に的確に対応するためには、各事務担当者、監督者、管理職が主体となって、責任を持って文書の廃棄に当たるという規程と佐久市のほうはしているところでございます。 また、先ほど申し上げましたが、所管課以外の関与につきましては、文書の廃棄等も含めまして総務課が文書統括課でございますから、各課等における廃棄に係る判断の際の助言等を行い、必要に応じて作業に立ち会う等を行っているところでございます。 ○議長(高橋良衛) 1番、塩川議員。 ◆1番(塩川浩志) 各事務担当とか係長が関係法令などに照らして判断していると、私が言っているのは、関係法令に照らすというのは機械的な作業かもしれませんけれども、そうじゃなくて、将来必要になってくるんじゃないかという視点をそこに入れないと、結局その関係法令で残しなさいよというのを残すのはもう当たり前の話であって、そうじゃなくて、市民への説明責任というところを、もっときちんとルール化してやるべきじゃないかということを申し上げているわけです。 佐久市の文書規程、特に廃棄の部分について、私は最初こう思っていたんです。古い時代に作られたものだから、古いルールが何となくそのまま残ってしまって、今ちょっと時代遅れ的になっているのかなという捉え方をしていたんです。合併後、これは6回改正されているんですけれども、どういうふうに改正されたかというのをちょっと調べてみてびっくりしたんですけれども、いかに廃棄を慎重にやるかということを今お話ししているわけですけれども、佐久市のこの改正の流れというのは、どんどん捨てやすくなっているわけです。 もともとの規程というのは、最初、平成17年にできた当初は、総務課長が所管課長の承認を得た上で、所管課の職員の立会いのもとで廃棄するとなっていたんです。曲がりなりにも総務課長の関与というのがあったわけです。それが平成28年、3年前の改正で、まず総務課長が関与しなくていいようになった。主管課長の判断で捨てられると。更に昨年4月の改正で、主管課長の関与すら要らなくなった。条文上ですよ。保存期間を経過した文書は、所管課において速やかに廃棄すると、それだけなんです。だから、もう期限が来たら自動的に捨てていっちゃうという形なんです。 今それぞれ廃棄前に当然チェックしますよというようなことをおっしゃいましたけれども、規程上何もないですよ、それは。だから、それは意識のちゃんとしている担当者が、きちんとそういう視点で見て、残すべきは残すという判断ができるならいいけれども、特に何も考えていない人は自動的に捨てちゃうわけです。そういうことがあっちゃいけないということ、だからルール化しましょうという私の意見なわけです。この改正のいきさつというのは全く理解できないんですけれども、ちょっと時間がないので次に行きたいと思います。 大項目4番目、「歴史的文書」について伺います。 このことは、3年ほど前に吉岡議員が質問されました。佐久市史の編さんに使った計約21万点の史料が、旧佐久市の史料は野沢会館、臼田町史の史料は臼田文化センター、それから浅科村史は五郎兵衛記念館、望月町史は望月歴史民俗資料館と望月支所に保管されているということでした。これらの保管場所の環境、とりわけ温度とか湿度とか防虫対策、それから資料の薫蒸処理、また破損した場合の修復など、長期の保存に耐えられる環境なのかどうかということを伺います。 ○議長(高橋良衛) 青木社会教育部長。 ◎社会教育部長(青木源) 市史編纂史料の保管状況についてのご質問にお答えいたします。 はじめに、修復処理につきましては、修復処理を必要とする史料等は確認されていないことから、実施しておりません。 続きまして、薫蒸処理等の状況でございますが、五郎兵衛記念館及び望月歴史民俗資料館におきましては、隔年で薫蒸消毒を実施しております。野沢会館及び旧臼田町誌資料保管棟におきましては、市販の薬剤による防虫対策を行っております。 なお、臼田文化センター及び望月支所地下書庫におきましては、実施しておりません。 次に、保管場所の環境につきましては、いずれの施設も日光の当たらない環境でございますが、野沢会館以外は湿度、温度の管理ができない施設となっております。そのため、中性紙封筒や桐箱を使用するなど、劣化防止に努めております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 1番、塩川議員。 ◆1番(塩川浩志) 毎回反省するんだけれども、時間足りなくなっちゃいますので、これらの史料というのが市民の財産であるという自覚を持って、しっかりと管理していただきたいと思います。次に行きます。 それらの今申し上げた史料については、希望する市民には公開されているということなんですけれども、仮に史料の内容の判断などによって不開示になったような場合、通常の情報公開であれば可能である異議申立てとか、そういう制度というか手続は行えるんでしょうか。 ○議長(高橋良衛) 青木社会教育部長。 ◎社会教育部長(青木源) 情報公開の在り方についてのご質問にお答えいたします。 市町村史編さん時史料の閲覧につきましては、行政サービスの一環として実施しております。史料には個人名の記載や個人に関する記載も多く、使い方によって不利益が生じるような記載もございますことから、歴史学を専攻した博物館学芸員が入念に調べた上、公開が可能な場合に閲覧いただいております。例えば、宗門人別改帳、いわゆる戸籍のようなものでございますが、こちらにつきましては、全国的に閲覧不可の状況となっております。 閲覧の状況ですが、平成28年度は申請6件で、史料点数54点のうち4点の史料が閲覧不可、平成29年度は申請8件で、史料点数69点のうち4点が閲覧不可、今年度はこれまでに申請11件で、史料点数111点のうち3点が閲覧不可でございました。閲覧不可となる理由につきましては、閲覧申請者の皆様にその都度説明し、ご理解をいただいております。こうした状況から、閲覧不可に対します不服申立制度はございません。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 1番、塩川議員。 ◆1番(塩川浩志) こういう史料というのは、市民がいかに有効に活用できるかというところが本当に肝になってくると思いますので、私これからの中で言いますけれども、歴史的公文書という位置付けにして、きちんと公開、ちゃんとした制度を作っていくべきだと思っています。 大項目5番目に行きます。 現在の文書の保管場所について、今現在の本庁舎の書庫について、保管の環境について伺います。あわせて平成25年に整備されたという第2書庫、3年前の時点では簿冊が3,000冊収容可能という答弁でしたけれども、あと何年ほど文書が保管できる状況になっているのかを伺います。 ○議長(高橋良衛) 小林総務部長。 ◎総務部長(小林一三) 文書の保管場所につきましてお答えをさせていただきます。 本庁舎第1・第2書庫の文書保存の状況につきましては、簿冊への保存期間の表示を行った上で、各部局単位で配分した書架におきまして文書を保存しております。先ほど議員から、本年度4月規程の改正のお話がございましたけれども、保存区分については、その決定は「保存の要否を精査の上」という文言を改めて、4月の改正で付け加えてございます。 また、施設管理の徹底による盗難の防止や通気、換気による劣化、損傷の防止といった対策を講じまして、適正な保存環境の維持に努めているところでございます。 また第1・第2書庫における収容可能な簿冊数でございますが、平均的な簿冊、A4で7センチ程度のファイルに換算をいたしまして、全体で約2万8000冊でございます。本年度当初における空きスペースの見込みは、約4,000冊程度と見積もっております。 なお、今後の使用可能年数につきましては、年度ごとの増減もありますので、一概に何年とは申し上げられませんけれども、相当期間の使用が可能であると想定しているところでございます。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 1番、塩川議員。 ◆1番(塩川浩志) では、次の質問なんですけれども、そういった歴史的に長期間保存しなきゃいけない文書を適切に管理するために、公文書館、または公文書館的な機能を持った場というのを整備する考えはないか伺います。また、それと併せてそういった文書の取捨選択をする専門家の養成、人材の育成について伺います。 ○議長(高橋良衛) 小林総務部長。 ◎総務部長(小林一三) 公文書館的機能と人材育成の必要性についてお答えをさせていただきます。 先ほど答弁いたしましたとおり、現在のところ、年代が古い文書も含めまして、本庁舎の第1書庫、第2書庫で保存をしておりまして、今後においても書庫における保存が可能な状況でございます。 また、年代が古い文書であっても、作成当時の個人情報が含まれる場合は、佐久市のように何世代にもわたる地縁的なつながりが強い地域におきましては、個人情報について特段の配慮が必要であると考えております。 このような状況を勘案いたしますと、公文書の保存場所、方法については、今後におきましても現行の体制としていくことが適正であると判断しているところでございます。 また、後世に残すべき文書を専門的に取り扱う人材の育成につきましては、佐久市の行政規模における事務量及び効率的な人員配置を考慮すると、必要性は低いと考えております。 今後も引き続き、職員一人ひとりが文書取扱規程に基づいて適切に文書事務全般に対応することができるよう、文書事務の手引等を通じまして、必要な知識や技能の習得に取り組んでまいります。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 1番、塩川議員。 ◆1番(塩川浩志) 相模原市は、旧議場を改修して1510万円で公文書館を造っています。そういう手法もあるということを申し上げておきます。 最後の質問ですけれども、これまで申し上げてきたようなことを踏まえて、文書管理条例、規程じゃなくて条例にするお考えはないか伺います。それと、もしできないということであれば…… ○議長(高橋良衛) 塩川議員の質問は、以上で終結いたしました。(拍手)--------------------------------------- △土屋啓子議員 ○議長(高橋良衛) 次に、土屋啓子議員の質問を許します。 7番、土屋議員。(拍手) ◆7番(土屋啓子) 皆様、こんにちは。新緑会の土屋啓子です。 平成も余すところあと55日と残り少なくなってまいりました。議場を見渡しますと、全員が昭和生まれです。近い将来、平成生まれの議員も誕生することでしょう。新しい時代は平成世代が創っていくわけですが、私たちももう少し頑張ってまいりましょう。 今日の質問は、1、はしか、風しん、おたふくかぜについて、2、地域包括支援センターについて、3としまして、野沢会館改築について、以上3点について伺ってまいります。 壇上からは以上です。 ○議長(高橋良衛) 7番、土屋議員。 ◆7番(土屋啓子) それでは、まず、大項目の1としまして、はしか、麻しんですね、それと風しん、おたふくかぜについて伺ってまいります。 昨年より、何度かはしかについて新聞報道を目にいたしました。ここにもたくさんございます。昨年末から大阪や三重などで計220人以上の感染が確認されており、過去10年で最多のペースということです。ユニセフは今月1日、2018年のはしかの感染数が世界98か国で17年より増加し、今年に入ってもウクライナ、フィリピンで急増するなど、世界規模で流行していると発表しました。アジアでも拡大傾向にあり、フィリピンでは今年に入り1万2000人以上が感染し、早くも昨年1年間の1万6000人に近づいており、死者も200人以上出ていると発表しました。 はしかの感染力は極めて強く、インフルエンザの10倍と言われております。先ほどの三重県の集団感染は、昨年末に開催された宗教団体の研修会に参加した10代から20代の間で広がり、それが大阪、和歌山、愛知、岐阜にも飛び火したと考えられます。この団体はワクチンを含めた医療品利用に慎重でありまして、参加した49人中24人が感染、うち20人はワクチンの未接種ということでした。いずれにしても、はしかは空気感染で広がり、治療法がないという厄介な病であります。症状は風邪と似ており、誤診されやすいようですが、3割が肺炎や脳炎などの合併症を起こし、死亡するケースも多々あります。 次に、風しんですが、こちらは主に春先から初夏、まさにこれからが流行の時期です。主に飛まつ感染によるもので、感染力ははしかには及ばないようですが、症状は子どもの場合比較的軽いけれど、大人がかかると子どもに比べて重症化するおそれがあります。風しんの問題点は、特に妊娠初期の女性がかかった場合、胎児がウイルスに感染し、難聴、心疾患、白内障、そして精神や身体の発達の遅れなどの障害を持った子どもが生まれる可能性があるということでございます。 そこで、中項目の1、はしか及び風しんに関して、佐久保健所管内の発生状況及び予防接種などの対策はどのようになされているのか伺います。 ○議長(高橋良衛) 小林市民健康部長。 ◎市民健康部長(小林聖) はしか、風しんの発生状況とその予防対策についてのご質問にお答えをいたします。 はじめに、はしかの発生状況でございますが、日本は平成27年、WHO世界保健機関から、国内に由来するはしかウイルスによる感染が3年間確認されなかったことによりまして、はしか排除状態であるという認定を受けました。しかしながら、昨年、複数の県で海外渡航者などから感染報告が相次いでおります。長野県内におきましても、昨年7月、佐久保健所管内で1名の発生報告がございました。今年に入りましてからの発生状況でございますが、2月20日現在、22都道府県で222名の患者が報告をされておりますが、県内での報告はございません。 続きまして、風しんの発生状況でございます。今回の流行に関しましては、昨年7月頃より関東地方を中心に患者数が増加し、昨年1年間で県内では20名、うち佐久保健所管内では3名の報告がございました。今年に入りましてからの発生状況でございますが、2月20日現在、全国では528名、県内では7名の発生が確認されておりますけれども、佐久保健所管内での発生報告はございません。 次に、予防対策でございますが、はしか、風しんともに予防接種で防げる病気であるため、予防接種が最も有効な予防方法となっております。予防接種につきましては、定期接種といたしまして、それぞれの単独のワクチンを接種しておりましたけれども、平成18年から混合(MR)ワクチンに変更されまして、現在は1回の接種ではしか、風しんそれぞれの予防が可能となっております。 また、この接種時期につきましては、第1期といたしましては1歳児、第2期といたしまして、小学校就学前の1年間ということで、2回の実施となっております。 現在、国におきましては、接種率95%以上という目標を掲げられておりまして、昨年度佐久市の接種率でございますが、第1期が96%、第2期が99%、平成27年度以降、接種率95%以上を維持しているところでございます。さらに、患者数の増加など注意喚起が必要な場合につきましては、市のホームページ等で流行状況を周知し、注意を呼び掛けております。特に注意が必要とされます妊婦さんに対しましては、母子保健手帳発行時など、あらゆる機会を捉えて注意を促しております。 現在、国では風しん感染対策及び先天性風しん症候群の予防を目的といたしまして、抗体検査、予防接種等の風しんに関する追加的対策を来年度から実施することとしております。当市におきましても、来年度予算に抗体検査や予防接種の費用など、必要な予算を計上させていただいておりまして、円滑に事業を実施してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 7番、土屋議員。 ◆7番(土屋啓子) 発症事例はあるが、流行には至っていないということと受け止めました。安心しました。 はしかに関しましては、50歳以上は一度感染し、免疫を持っている人が多いと、確かに、昔は近くにはしかにかかった子どもがいると、早く行ってもらってこいなんていう話もありましたので、ほとんどの方は免疫を持っているんだろうと思います。ワクチンはなかったけれども、一度かかれば免疫ができるということを先人たちは知っていたんだろうと思います。 平成12年からは、定期接種が2回となって感染リスクは低くなっていると、現在も接種率がとても高くて、それを実施しているということでございます。2006年から2008年に一時期日本で流行したときに、国がはしかに対する対策を強化したことで、その政策が功を奏してはしかの患者が一気に減少したということ、また、現在は土着ウイルスも検出されていないということで、2015年には土着ウイルスが3年間検出されないということで、WHOから麻しん排除国と認定されたということですが、私も同じように聞いております。 また、風しんの予防接種を行う主な目的の一つは、生まれてくる子どもが先天性風しん症候群の障害を持つことのないように、また、自分が風しんにかからないだけでなく、他の人に移さないということです。江戸時代に始まりました七五三のお宮参りは、はしかと無縁ではないと思います。食料事情、衛生環境も悪く、ワクチンもなかった時代に、はしかは子どもの命を奪う病の代表格だったようです。この子の七つのお祝いにお札を納めに参ります。おかげさまで病に負けず、無事に7歳を迎えられましたということだと思います。 そして現在、予防接種のおかげで1980年、260万人いたという死亡者が、2015年には13万人まで減っております。しかしながら、海外との往来が盛んな現在、外国からウイルスが持ち込まれることは大いにあり得ることです。これからも注意していきたいと思います。 次に、おたふくかぜについて伺います。 はしかや風しんに関しては、定期接種が実施され、佐久地域においてはまれに発症事例はあるが、流行までには至っていないということでしたが、おたふくかぜはどうでしょうか。昨年の報道になりますが、日本耳鼻咽喉科学会の調べによりますと、子どもを中心に流行するおたふくかぜにかかり、一時的なものも含め、難聴になった人が2年間で少なくとも336人に上ることがわかりました。これまでも難聴になる危険性は指摘されていたということですが、全国調査で規模が明らかになるのは初めてです。難聴になった336人の8割近くの261人が、高度の難聴になったことも判明しています。両耳とも難聴になった人も14人おり、日常生活にも支障が出ている。特に子どもへの影響が大きく、10歳未満が151人、10代が69人で、未成年者が65%を占めています。 そこで、おたふくかぜは任意接種ということで、全国的には保護者の判断で行っておりますが、費用も基本全額負担です。接種率は30から40%と低迷しており、園や学校での流行の原因になっているようです。そこで、佐久市においては、平成29年度からおたふくかぜの予防接種費用の助成を行っていると聞いておりますが、2年近く経過しております中で、中項目の2として、おたふくかぜに関して佐久保健所管内の発生状況、また、予防接種の状況及び対策について伺います。 ○議長(高橋良衛) 小林市民健康部長。 ◎市民健康部長(小林聖) おたふくかぜの発生状況と予防対策についてお答えをいたします。 はじめに、おたふくかぜの発生状況でございますが、おたふくかぜは4年から5年に一度、全国的な大流行を繰り返しておりまして、直近では平成28年から29年にかけて流行をいたしました。患者数でございますが、おたふくかぜははしかや風しんとは異なりまして、患者が発生した場合、医療機関からの届出義務はないため、全ての医療機関による集計ではなく、県が感染症法に基づく調査として実施をしております佐久保健所管内5つの医療機関を含みます県内49の医療機関からの報告数となっております。おたふくかぜの流行期に該当しました平成29年ですが、県内では4,245名、うち佐久保健所管内では75名、また、平成30年でございますが、県内では385名、うち佐久保健所管内では2名の患者がそれぞれ報告されております。 また、今年に入りましてからの患者数でございますが、2月20日現在では、県内で29名、佐久保健所管内での報告はございません。 続きまして、おたふくかぜの予防対策でございますが、おたふくかぜにつきましても、予防接種が有効な手段とされております。しかしながら、現在おたふくかぜの予防接種は、予防接種法に基づく定期接種ではなく、希望者が自費で接種するという、議員おっしゃられたとおりの任意接種に位置付けられております。このような中、佐久市におきましては、おたふくかぜのまん延防止と難治性難聴の後遺症予防を目的といたしまして、平成29年度より佐久医師会と連携し、1歳児を対象に、接種希望者に対しまして3,000円の接種費用の助成を行っているところでございます。 昨年度、平成29年度の接種費用助成による予防接種の実績でございますが、766名となりまして、平成29年4月1日現在の1歳児の人口797人の96%が接種をされております。今年度につきましても、1月末現在で557名が接種を受けておりますことから、保護者の皆様の関心も高く、また発症予防にも効果が見られますことから、継続してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 7番、土屋議員。 ◆7番(土屋啓子) 答弁いただきました。 おたふくかぜに関しては、任意接種ということで心配しておりましたが、佐久市においては96%の接種率があると、佐久市のほうでも独自の助成などの対策がとられておるようで、また、医師会などの医療機関の意識も非常に高く、接種率も全国に比べるとはるかに高いということで、安心いたしました。ここは高い評価を与えるところだと思います。これからもさすが健康長寿の佐久市だと言われるように、全国に先駆けた施策を期待しております。 次に、大項目として、地域包括支援センターについて伺ってまいります。 佐久市の高齢化率は、平成18年4月に24.6%であったものが、30年4月には30.4%となり、少子化に伴い急激に進んでいます。佐久市老人福祉計画第7期介護保険事業計画の中の地域支援の中に、地域包括支援センターというのがあります。以前にも一般質問を行いましたが、開設から13年が経過し、課題も見えてきたということで、31年4月から新体制に向けて取り組んでいるという答弁でございました。 包括では、各種相談を受け、支援を実施しております。総合相談業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業、介護予防マネジメント業務、そして支え合いの地域づくりなど、多種多様な業務を行っています。現在まで5か所で運営されてきましたけれども、想定以上に地域差が生じているという現実の中での見直しと認識しております。前回、事業者の見通しについて伺ったときに、公募型のプロポーザル方式で運営事業者を決めていく予定なので、お答えできないという答弁がございました。 そこで、まず、中項目の1として、4月からの運営体制についてです。 アとして、今年4月開設となる地域包括支援センターを増設した経過について、イとして、運営事業者の選定経過及び担当地区割り、センター設置場所の変更点について伺います。 ○議長(高橋良衛) 工藤福祉部長。 ◎福祉部長(工藤享良) まずはじめに、増設した経過につきましてお答え申し上げます。 地域包括支援センターは、高齢者支援の拠点として、平成18年4月に市内5生活圏域に1か所ずつ整備をし、運営を行ってまいりました。以降、今年度までに13年が経過する中で、地域包括支援センターに求められるニーズ及びその役割も増えてきております。あわせて、岩村田・東地域包括支援センターエリア、中込・野沢地域包括支援センターエリアにおきましては、高齢者人口が7,000人を超えてきておりまして、地域包括支援センターの標準規模3,000人から6,000人程度を大きく超える状況となっております。 このような状況を踏まえまして、第7期介護保険事業計画に基づき、本年4月より地域包括支援センターを1か所増設し、市内6か所とするとともに、担当地区の見直しを行ったところでございます。このことによりまして、地域包括支援センターごとの高齢者人口も約5,000人程度となりまして、よりきめ細やかな支援体制が図られるものと考えております。 次に、選定経過及び運営事業者、担当地区、設置場所につきましてお答え申し上げます。運営事業者の選定に当たりましては、昨年9月に公募型プロポーザルにより募集を行いまして、6事業者を決定いたしました。新たに運営委託をすることになる事業者、一部担当地区が変更となる事業者には、本年1月からそれぞれの引継業務を行うための業務委託をしまして、4月新体制でのスタートに向けた準備を行っているところでございます。 次に、新体制による4月1日以降の体制による地域包括支援センターの運営事業者、担当地区、設置場所につきまして申し上げます。 岩村田・東地域包括支援センターは、猿久保、岩村田、東地区を担当し、現在運営していただいております医療法人三世会が、引き続き同じ場所で運営をいたします。 佐久平・浅間地域包括支援センターは、新規開設のセンターとなります。長土呂、小田井、平根、中佐都、高瀬地区を担当しまして、運営事業者は社会福祉法人佐久平福祉会でございます。センターの設置場所は、長土呂地区でございます。 次に、野沢地域包括支援センターは、大沢、野沢、桜井、岸野、前山地区を担当し、現在佐久中部地域包括支援センターとして運営しております浅間総合病院が、引き続きシルバーランドきしの内において運営をいたします。 中込地域包括支援センターは、中込、平賀、内山地区を担当しまして、現在の中込・野沢地域包括支援センターを運営しております社会医療法人恵仁会が、引き続き同じ場所で運営をいたします。 臼田地域包括支援センター及び浅科・望月地域包括支援センターにおきましては、いずれも現在と同じ事業者でございます。それぞれ同じ場所で長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院及び日本赤十字社川西赤十字病院が運営をいたします。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 7番、土屋議員。 ◆7番(土屋啓子) 1つちょっと確認しておきたいんですけれども、このシルバーランドきしの内にあります野沢地区に関しては、市の直営の地域包括支援センターという認識でよろしいでしょうか。 ○議長(高橋良衛) 工藤福祉部長。 ◎福祉部長(工藤享良) 今土屋議員がおっしゃったように、今度新しくなる野沢地域包括支援センター、浅間総合病院に運営事業者としてお願いしているんですけれども、市の直営の包括支援センターというご理解で結構です。 ○議長(高橋良衛) 7番、土屋議員。 ◆7番(土屋啓子) 確認いたしました。 次に、確かに人口が約10万、面積も広い佐久市を単純に区割りすることは難しいかと思いますが、また13年もたてば、いろいろと問題点が出てくるのは当然のことだと思います。生活しやすいところに人が集まり、過疎化する地域も出てくれば、高齢者人口ばかりが増えてしまう地域もあると思います。今回の見直しは大いに歓迎するもので、これからも現状に応じた柔軟な対応をお願いします。 これまで岩村田・東と中込・野沢地域においては、高齢者人口が7,000人を超えており、担当地域も広く、各センターのスタッフの負担も大変多かったと聞いております。2025年から30年にかけまして団塊の世代が後期高齢者となりますので、今以上に包括の利用者が増えることが予想されます。今回の運営体制の見直しで、高齢者人口がほぼ5,000人前後になったということです。きめ細やかな支援を図る上では、非常に良かったと思います。特に野沢については、中学の通学区域に統一されましたことにより、大変わかりやすく、利用しやすくなったと思います。 担当地域が変更になったセンターで話を伺いました。利用者の引継ぎがスムーズにできるように、データの整理など、移行に向けた準備に追われていました。佐久平・浅間は、新規のために、データ入力、研修など、4月開設に向けて大変忙しく動き回っておられました。 そこで、切れ目のない支援を提供していくために、中項目の2として、4月開設に向け、市民、また関係機関などへの地域包括支援センター新体制の周知、広報はどのように行っているか伺います。 ○議長(高橋良衛) 工藤福祉部長。 ◎福祉部長(工藤享良) 周知、広報についてのご質問につきましてお答えを申し上げます。 まず、市民の皆様に対します周知といたしまして、市広報紙サクライフ、今月発行になったものですが、3月号で巻頭特集を組みまして、本年4月からの地域包括支援センターの1か所増設に伴う名称や担当地域の一部変更のほか、運営事業者や所在地につきまして記載をさせていただいております。 また、佐久ケーブルテレビやFMさくだいらなどにおきましても、今後お知らせをしていく予定としております。 次に、関係機関などへの周知といたしまして、既に佐久医師会、佐久歯科医師会、薬剤師会といった医療機関や介護事業所などの関係機関を始め、区長会、民生児童委員会などに対しまして、地域包括支援センターの新体制につきましてご説明をしまして、ご理解をいただいているところでございます。今後におきましても、あらゆる機会を捉えまして、新体制の周知、広報を図ってまいりたいと考えております。 また、担当地域包括支援センターが変更となる利用者の皆様に対する支援につきましては、現在、順次丁寧に引継ぎを行っておりまして、引き続き安心して支援をお受けいただける体制を整えてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 7番、土屋議員。 ◆7番(土屋啓子) 答弁いただきましたように、3月号にも大きく載せてあるんだということで、これからたくさんの方に見ていただけるといいかと思います。医療機関や介護事業所などの関係機関を始め、各方面への説明も細かくなされているようです。利用者側からすると、担当するケアマネや支援者が代わるという戸惑いもあるかもしれません。担当が代わっても、利用者の皆さんが安心して相談できる体制づくり、身近な相談窓口として利用しやすい環境、また切れ目のないきめ細やかな支援体制づくりを引き続きお願いしたいと思います。 高齢者福祉の職員の皆さんも、どこへでも説明に伺いますとおっしゃっていました。各地区の集いの会やいきいきサロンなどが開催されるときに、包括の話をする機会を作り、直接話を聞いていただける場を設けるのも一つの方法かと思いますので、これは提案として申し上げておきたいと思います。 今回は、佐久平・浅間地域が新設、他のセンターの設置場所はそのままということですが、4月からの新体制のスタートで、すぐというわけにはいかないと思うんですけれども、野沢地区は担当区域が大幅に変更になりました。その結果、今あるシルバーランドきしのは、大変離れているところにあるんです。野沢会館の改築ということと重ね合わせると、地域の拠点となる野沢会館の中に移転するというのも一つの案かと思います。まだまだこれから4月から動き出すところで、すぐにということにはならないと思いますが、ちょっと頭の片隅に置いておいていただけるとありがたいです。 ということで、次に、大項目の3としまして、野沢会館の改築について伺ってまいります。 野沢会館改築事業は、基本構想策定、検討委員会の立ち上げから検討会の開催、アンケート調査の実施と2022年度の開館を目指しまして、一歩一歩前に進んでおります。一部を解体し、新しい会館を新築する方向で進んでいますが、他の地区会館とはちょっと異なりまして、生涯学習センターの機能も有し、地元のみならず、学習グループは80近くあると伺っております。 また、年間の利用者も12万人と、文化振興施策を推進する中で中核となっている施設であることから、改築への不安、また新しい会館への期待もたくさんあると伺っております。現在の建物は、延べ床面積が1万2000平方メートルと広大な建物でありますから、予定されている2,700平方メートルという新しい建物は、小さく感じられる方もおられるようですが、見た目は小さくても中身は大きいぞと、そんな会館を期待しておるところでございます。2回の検討委員会、アンケート実施により、何かが見えてきた頃かなと思います。 そこで、中項目の1としまして、野沢会館改築について、検討委員会及びアンケートの実施状況について、どのような意見があったかも含め、伺います。 ○議長(高橋良衛) 青木社会教育部長。 ◎社会教育部長(青木源) 野沢会館の改築についてのうち、検討委員会及びアンケートの実施状況についてのご質問にお答えいたします。 はじめに、野沢会館改築検討委員会の実施状況についてお答えいたします。 第1回の検討委員会は、昨年10月に開催し、正副会長の選出のほか、改築基本構想の素案などについてご説明させていただきました。これに対し、委員の皆様からは、改築中も継続して学習活動ができるよう実施してほしいなどのご意見をいただいたところでございます。 市ではこれらのご意見を踏まえ、野沢会館の利用者や入居団体の利便性等を考慮した既存の建物の一部を取り壊して新たな野沢会館を建設することを柱とする基本構想案を、2月4日開催の第2回検討委員会にお示しをいたしました。あわせて生涯学習センターとしての機能など、市が野沢会館に必要と考える行政機能と現在の利用状況を踏まえ、施設の想定規模や各諸室のおおよその収容人員、また、開館予定を2022年度中としていることなどをご説明したところでございます。これに対し、委員の皆様からは、「貸館の規模が小さくなるが、学習活動に支障が出ないのか」、「開館予定を前倒しできないか」などのご意見をいただいております。 続きまして、野沢会館改築に係るアンケートについてでございますが、日頃より野沢会館をご利用していただいている皆さんのご意見、ご要望を参考としていくため、昨年12月12日から本年1月18日にかけて実施をいたしました。実施に当たりましては、野沢会館にアンケート用紙を設置する方法に加えまして、野沢公民館に登録がある学習グループの代表者にアンケート用紙を送付する方法により、計232件のご意見をいただきました。ご意見の内容につきましては、会議室など各諸室の機能や使い勝手に関することのほか、施設の備品に関する要望など多岐にわたっております。 なお、本アンケートのご意見に対しましては、あらかじめ基本構想案に反映可能な項目につきましては取り入れるとともに、今後行う意見公募及び住民説明会におけるご意見と合わせまして、5月中をめどに教育委員会としての考え方を市ホームページ上で公表していく予定でございます。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 7番、土屋議員。 ◆7番(土屋啓子) まだ基本構想の段階ですから、これをちょっと見てみましたけれども、検討委員会においては、経過、現状と課題、基本的な考え方に対する認識、確認が多かったようです。委員さんのご意見の中で、「早く建設するのはいいが、目先のことにとらわれず、利用者の立場になって構想を策定していただきたい」という発言がございましたが、私も同感でございます。 また、このアンケートの結果もちょっといろいろ見ました。まだ公表されていないので明言は避けますけれども、現施設において不便と感じておられる点、例えば、館内が寒い、駐車場が足りない、他の部屋の音が気になるなどいろいろございましたが、新しい施設になれば解消できるであろう点が幾つか見受けられました。 また、学習室への要望がたくさんありました。そのほか少数ではありますが、参考になりそうな意見、要望も見受けられました。昨日も市川議員にハッパをかけられておりましたが、答弁で市民の声を聞き、良いものを造っていきたいと部長はおっしゃっておられましたが、今回のアンケートは一度締め切られているようですが、これからもアンケートをとる予定はあるかどうか伺いたいです。 ○議長(高橋良衛) 青木社会教育部長。 ◎社会教育部長(青木源) 来年度に意見公募をしていく予定でございます。アンケートというよりは、もう意見を聞いていくという体制に入っていく予定でございます。 ○議長(高橋良衛) 7番、土屋議員。 ◆7番(土屋啓子) なんでアンケートをとる予定がありますかとお聞きしたのは、意見公募とかいろいろ今までの結果を見て、非常に意見公募が少ないんです。1桁とか、ありませんでしたとかというのがあるので、これだけ限られた期間でご意見、要望があるということは、皆さんの関心も高いんだろうと思います。今回は、会館にアンケート用紙を置いたり、学習グループの代表の方に直接郵送をしたということですが、イベントが開催されるときに、また部屋を利用していただくときにアンケートをとることで、もっとたくさんの意見とか要望が聞けるのではないかと思います。アンケートは設問の仕方でまた変わってきますので、工夫しながら是非また1回でも2回でも続けて実施することができればと思いまして、もう1回や2回は是非実施していただきたいということを要望いたします。 次に、中項目の2としまして、大きなイベントの開催についてにまいります。 現在、野沢会館におきまして、佐久市民総合文化祭が開催されております。昨年も11月2日から4日の3日間にわたりまして、障がい者福祉展、菊花展とともに同時開催され、書道や民芸を始め、25部門950点に及ぶ出展がございました。約2,600人の来場者があったと伺っております。同時開催は今の広さがあるから実施できるということはあろうかと思いますが、改築して面積が限られると、同時開催は難しいのかなという気はしております。このほかにも7月の子どもまつり、また9月の国際交流フェスティバル、2月の野沢公民館の集いなど、大きなイベントが開催されています。 そこで、現在野沢会館で開催している総合文化祭を始め、佐久市民全体で参加して行われている大きなイベントについて、改築中及び改築後の開催はどのようになるのか伺います。 ○議長(高橋良衛) 青木社会教育部長。 ◎社会教育部長(青木源) 野沢会館の改築についてのうち、大きなイベント開催についてのご質問にお答えいたします。 本年度、野沢会館におきまして全館規模で開催したイベントといたしましては、7月の子どもまつり、9月の国際交流フェスティバル、11月の市民総合文化祭、2月の野沢地区公民館のつどいであります。このうち、国際交流フェスティバルにつきましては、あいとぴあ臼田で開催する年があり、市民総合文化祭につきましては、障がい者福祉展及び菊花展との合同開催となっております。 ご質問の改築中の期間におきましては、一部取り壊しが始まる2020年度から2022年度の3か年を予定しておりますが、工事に伴いどの範囲の部屋や駐車場が使えなくなるかといった事項につきましては、来年度予定しております新施設の基本設計及び既存施設の解体設計により具体的になってまいりますので、現時点では想定が困難であります。来年度の設計の進捗に合わせ、早期に関係部署との調整や利用者への周知を図ってまいりたいと考えております。 続きまして、改築後における大きなイベントの開催ですが、子どもまつり及び野沢地区公民館のつどいにつきましては、開催が可能となるよう計画してまいりたいと考えております。 また、市民総合文化祭につきましては、単独での開催は可能と考えておりますが、現在合同で開催しております障がい者福祉展及び菊花展につきましては、開催形態の検討が必要となるのではないかと想定しております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 7番、土屋議員。 ◆7番(土屋啓子) 答弁いただきました。 今はなかなか現段階では想定は難しいということもわかります。今の広さだから同時開催できるということはよくわかりますし、基本構想の段階ですから、これからということかと思います。共同作業センターや障害者自立生活支援センターの移設という計画もございまして、また、菊花展においても、この間会長さんとお話をしたときに、これから後継者もいないのでなかなか難しいですよねというお話を伺いました。これからもいろいろ経過を見ながら、皆さんにとっていい方法を考えていただきたいと思います。いずれにしましても、子どもまつりや国際フェスティバルなど、野沢への人の流れがとまることのないようにお願いしたいと思います。 次に、中項目の3としまして、意見公募、住民説明会に向けた実施に当たり、市民に向けてどのような周知、広報を考えているのか伺います。 ○議長(高橋良衛) 青木社会教育部長。 ◎社会教育部長(青木源) 野沢会館の改築についてのうち、意見公募、住民説明会に向けた周知、広報の方法についてのご質問にお答えいたします。 はじめに、野沢会館の改築基準構想案に対する意見公募及び住民説明会の開催概要についてご説明いたします。 意見公募につきましては、4月1日月曜日から4月19日金曜日までの期間を予定しております。 また、住民説明会につきましては、1回目を4月9日火曜日の午後7時から、また、2回目を4月14日日曜日の午後2時から、野沢会館で開催する予定でございます。 なお、意見公募及び住民説明会の資料となります基本構想案につきましては、市のホームページに掲載するとともに、市役所市民ホールの行政資料閲覧コーナーのほか、各支所及び野沢公民館窓口で閲覧できるよう、計画しております。加えまして、住民説明会当日にも会場で配付をさせていただく予定でございます。 なお、周知、広報の方法につきましては、市広報紙サクライフ4月号や市ホームページへの掲載を始め、野沢会館等公共施設への案内の掲示、FMさくだいら、佐久ケーブルテレビ等を活用して、より多くの皆様にご参加いただけるよう、周知に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 7番、土屋議員。 ◆7番(土屋啓子) いよいよ具体的な日にちも決められたようでございますので、またたくさんの方に意見公募を出していただきたいし、説明会にも参加していただきたい。それはいつも願っております。広報やホームページへの掲載ということは、他のお知らせのときもいつも同じような手段なんですけれども、なかなか先ほども申し上げましたように、公募に関しては非常に少ないんです。ここ五、六年の結果を見ましても、非常に少ない。何とか手を打たなくちゃいけないんじゃないかなという考えはございます。 例えば、簡単なチラシでいいです。そんな印刷物ではなくてもいいから、チラシなんかを作って、各地区の例えば近くであれば野沢の区の公民館に置いたりとか、また、これからいろいろ役員会の開催なんかもあって集まりも多いと思いますので、そういうところでちょっとチラシを配るなんていうのも一つの手ではないかと思うので、そんなにお金をかけなくてもできる方法を何かしていただけたらなと、何かしなくちゃいけないんじゃないかなというのはいつも感じております。待つだけではいい結果は出てきません。こちらから働きかけることも必要だと考えますので、一つの案としまして、その簡単なチラシを配るようなこともちょっと要望したいと思います。 浅間会館の住民説明会のときの出席者は、1回目が34人、2回目が27人、3回目が24人と伺っております。中込会館は、商店街の組合の皆さんの参加もあったということで、66名ということでした。また、住民説明会という名称もちょっととても堅苦しいので、みんなで野沢会館をつくりましょうみたいな言葉を添えたりして、是非たくさんの方にお集まりいただきたいと考えております。 公民館の機能や公民館に求められるものは、時代によって変化してまいります。野沢会館が城山館のころ、結婚式場として使われた経過もございます。庭ではまた盆踊り大会なんかもやった覚えもあります。中込会館は、記憶の中では非常に古いんですけれども、労音主催のコンサートがあったことも記憶しております。4人グループのサーカスというのが、もう40年くらい前になりますか、中込会館でコンサートをやったときに、ちょっと知り合いなものですから差し入れを持っていったら、ここはすごい音響が悪くて大変だという話をされまして、田舎の公民館ではこんなものだよなんて言って笑った記憶がございます。 今では、公民館は学生たちの勉強の場であったり、男性の料理教室、創錬センターでは、親子の触れ合いや遊び、昼食をとりながらママたちの交流、また先輩ママや助産師、保育士への相談の場となって、親子カフェや子ども食堂など、昔ではとても考えられないような使われ方をしております。居場所づくりも求められています。要するに、公民館はいつでも住民の集いの場、交流の場だということです。 また、包括支援センターのときにもちょっと申し上げましたが、野沢会館の中に設置することによりまして包括のこのセンターを知っていただき、また、近くにあるということで、より身近な相談窓口として気軽に立ち寄ってもらえるのではないでしょうか。子どもから高齢者まで幅広い世代の皆さんが集い、交流し、コミュニケーションがとれるそういう拠点として、規模は小さくなったけれども機能は2倍にも3倍にもなったよと言われる、そんな野沢会館になればいいなということを願いまして、私の一般質問を終わります。(拍手) ○議長(高橋良衛) 土屋議員の質問は、以上で終結いたしました。 ここで、午後1時まで休憩いたします。 △休憩 午前11時55分 △再開 午後1時00分
    ○議長(高橋良衛) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △井出浩司議員 ○議長(高橋良衛) 次に、井出浩司議員の質問を許します。 11番、井出議員。(拍手) ◆11番(井出浩司) 皆さん、こんにちは。11番議員、新緑会、井出浩司でございます。 私の今回の質問は、大項目1、外国人材の受入れ・共生のための対応策についてであります。 少子高齢化社会を迎えた今、我が国では人材不足が大きな問題となっております。この度の法改正は、我が国の外国人労働者をめぐる大きな政策転換であります。経済成長を妨げるほどの深刻な人材不足を補うため、端的に言えば、外国人の労働者を増やし、人材不足を解消しましょうといった趣旨でありましょうか。地域経済を支える貴重な人材として、また地域の構成員として、外国人住民の役割の重要性を認識するとともに、外国人材の受入れ・共生に関して事業者、行政、市民ともに考えていかなければいけないと思います。今後の取り組みについてお尋ねをいたします。 大項目2として、高齢化社会を共に生きる地域共生社会の実現に向けた取り組みについてであります。 今回は、高齢者支援のうち、介護予防・認知症予防活動について絞って取り上げたいと思います。これまでの成果、現在の状況、今後の取り組み等についてお尋ねをいたします。前向きなご答弁をよろしくお願いいたします。 壇上からは以上です。 ○議長(高橋良衛) 11番、井出議員。 ◆11番(井出浩司) それでは、質問をさせていただきます。 大項目1として、外国人材の受入れ・共生についてであります。 厚生省の統計によると、我が国で働く外国人が平成29年10月末時点で128万人とされていましたが、昨年10月末時点では146万463人となり、過去最多を記録したという数字があります。ちなみにトップが中国、約39万人、次いでベトナム、フィリピンだそうです。このうち、いわゆる高度外国人材は2割程度に過ぎず、本来は就労以外の目的で入国、滞在を認められた外国人技能実習生や留学生が大きな割合を占めているのが実情であると言われております。 これまで日本で働くことを認められていたのは、医師や弁護士など高い専門性を必要とされる17資格のみでした。単純労働は認められていなかったわけであります。外国人労働者の本格的な就労に道を開く改正出入国管理法が昨年12月の臨時国会で成立、新たな在留資格を創設することで、今年4月からの5年間で約34万人を上限として外国人労働者を受け入れるとしています。中でも特定技能1号の対象は、建設、介護、小売りなど国内で人手不足がとりわけ深刻な14業種であって、農業従事者や製造業の業界においては、現在の技能実習生終了後の希望者に新たな就労資格を与えることになると想定をされています。 こうした労働に従事するための外国人を我が国が受け入れるのは初めてのことであります。受入れというものそのものの必要性自体は、多くの国民の皆さんが理解するところであり、地域の人手不足に的確に対応し、我が佐久市としても、経済の持続的発展につなげていくチャンスであると捉える必要がありますが、その一方で、文化や言葉の違いを乗り越え、同じ社会、同じ地域コミュニティでともに生きていく覚悟と準備が求められてくると思います。その上で質問をしていきたいと思います。 (1)番、市内で就労している外国人材について、アとして、現在、市内で就労している外国人材の数について把握をされているか、イとして、市内で外国人が多く就労している主な業種をどのような業種と把握されているか、お尋ねをいたします。 ○議長(高橋良衛) 茂原経済部長。 ◎経済部長(茂原啓嗣) 市内で就労している外国人材についてのご質問にお答えをいたします。 外国人が日本で働く際には、働くことが許可されていることを証明する在留資格が必要となってまいります。この在留資格につきましては、出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法に定められ、滞在期間や滞在中にできる活動内容が変わってまいります。就労によって在留資格が認められている外国人も、就労の内容によって在留資格の種類は異なり、認められた活動以外はできないことになっております。 ご質問の市内で就労している外国人材の数と外国人が多く就労している主な業種についてでございますけれども、佐久市におきましては、住民基本台帳法に基づき、住民登録をいただく際、在留資格の確認を行っております。在留資格別の市内居住外国人の人数は把握できるところでございますけれども、在留資格のみによって外国人材の就労、非就労については確認を行うことができない場合もございますことから、具体的な人数の把握には至っておりません。 外国人の就労状況につきましては、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、労働施策総合推進法と一般的には言うそうですけれども、に基づきまして、外国人労働者の雇用管理の改善、再就職支援などを目的とし、全ての事業主が厚生労働大臣、具体的にはハローワークという形になりますけれども、に届け出ることが義務付けられております。 このことから、人数などを把握しております佐久公共職業安定所に確認をいたしましたところ、安定所管内の数値は把握できているものの、市町村別の集計はないということでございました。したがいまして、平成30年10月末のハローワーク佐久管内における状況についてお答えをさせていただきますけれども、外国人労働者数は2,721人となっております。ちなみに参考までに、長野県内における外国人労働者数は1万7923人ということでございまして、公共職業安定所別に見ますと、松本、伊那に次いで佐久が3番目に多く、県全体の15.2%という状況でございます。 続きまして、同佐久管内の産業別の外国人労働者数でございますけれども、南牧、川上など農業集積地での外国人労働者が多いこともありまして、主にでございますけれども、佐久管内では農業、林業が1,530人、全体の56.2%、次いで製造業が596人の21.9%、さらには、卸業、小売業が131人で4.8%などとなっております。ちなみに長野県全体では、主に製造業が34.7%を占めており、次いで農業、林業が19.3%というような状況となっておりまして、佐久管内の農林業従事外国人の多さが突出しているというような状況がうかがえるところでございます。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 11番、井出議員。 ◆11番(井出浩司) 数字については把握をさせていただきました。 佐久市単独で就労ということに限って言えば、なおさら数字がなかなかつかみづらいという事情もわかりました。佐久管内においては、確かに川上村、南牧村、小海と農業集積産地がありますので、そういうところで外国人の主に実習生による労働従事者というのが多いのも理解できます。佐久市内においては、製造業について、私の知る限りでも多くの外国人の方々に働いてもらっているという実績があろうかと思います。そういう人たちの実情、数字等も把握できるような方向で今後考えていっていただきたいと思います。 人口減少や高齢化が進行する中、地域経済を支える貴重な人材として、また地域社会の重要な構成員として、外国人住民の役割は重要性を増してくるのではないでしょうか。それは佐久市においても例外ではないと思います。現在、佐久市がハード面での社会資本整備への投資を未来への投資として進める、それと並行する形で、地域社会のソフト面への投資、そうした視点も大切であると考えます。 そうしたことから、(2)の質問に移ります。 国の法改正に伴う外国人材の受入れ拡大が見込まれる中、市内企業における外国人材への期待についてお尋ねをいたします。 少子化による生産年齢人口の減少は、日本国内でこの25年ほどで1000万人以上が減少したと言われております。問題なのは、今後更に深刻化をしていくと思われます。現実問題として、人手不足による地方経済への悪影響はより深刻度を増し、好景気に沸く都市部に労働人口が集中し、地方では一層労働力が過疎化してくるとも言われています。いわゆる求人を出しても人が集まらない、人手不足倒産といったものが日本において増加してきており、主に中小企業にそのしわ寄せが来ると思われます。業種別で見ると、建設業、サービス業、製造業でその倒産の上位を占めているそうで、深刻化していくと予想されています。さらに、将来この法改正のもとで日本に訪れる外国人材までもが大都市圏に集中し、地方都市が一層人手不足にならないように心配する声が、私の周辺にもあります。 ちょっと話が飛んじゃうかもしれませんが、一例を挙げますと、一つの未来の投資として新たな工業団地を造成し、大きな企業を連れてくる、非常にいいことだと思います。しかしながら、市民の中にはそうしたことに、大企業が来ることによってそもそもこの佐久市に住んでいる中小企業の人材を、言葉に語弊があるかもしれません、引き抜かれたり、そこに若者を誘導し過ぎるようなことを、実際に危惧する経営者の皆様は現におります。県内でも必要な人手を確保できずに、事業活動を断念するケースが確認をされているようです。そうしたことが佐久市で起こらないように、行政側からも準備をすることが大切になってくるのではないでしょうか。重ねて申し上げますが、ハード面での整備が進み、選ばれるまち佐久市へ進化を遂げていく、だからこそ、人手不足が佐久市の経済成長を阻害するようなことがないように、行政が手を打っていかなければいけないと感じるわけであります。 そこで、市では今回の大きな変化に伴う市内企業の期待や課題をどのように考えているか、お尋ねをいたします。 ○議長(高橋良衛) 茂原経済部長。 ◎経済部長(茂原啓嗣) 国の法改正に伴う外国人材の受入れ拡大が見込まれる中、市内企業における外国人材への期待についてのご質問にお答えをさせていただきます。 外国人労働者の受入れ拡大に向けた改正入管法が、本年4月1日に施行されます。深刻な人手不足を解消するため、これまで認めてこなかった単純労働に門戸を開き、政府が指定した業種で一定の能力が認められる外国人労働者に対する在留資格として、特定技能1号と特定技能2号を新設するものとなっております。 現在、技能を取得するために現場で働くことが認められております技能実習は、最長5年間の在留資格のみであったため、実習期間を満了すると母国に帰らなければならないという問題点がございました。しかし、今回新設されました特定技能につきましては、一定の当然基準はあるものの、特定技能1号であっても、先ほどの5年に加え、更に最長5年間の滞在が許可されますことから、企業としても長期雇用が実質的に可能になるため、技術やノウハウの教育に力を入れることができ、外国人材を雇いやすくなると思われております。さらに、キャリア教育を施されまして、一定の知識、経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人材においては、企業の海外展開にとっても重要な人材となることも期待されているところでございます。 一方で、外国人材の受入れに当たりましては、幾つかの課題もございます。6点ほど述べさせていただきますけれども、1つとして、雇入れあるいは離職時における申請手続の複雑さ、2つとして、生活に支障がない程度の日本語能力の習得、3つとして、地域の受入れ体制の整備、4つとして、日本人雇用への影響、5つとして、外国人労働者の医療費などの社会保障制度に対する課題、最後に6つとして、今後人手不足が解消された場合、受け入れた外国人労働者の処遇をどうするのかなど、ほかにもあろうかと思いますが、様々な課題が考えられるところでございます。 外国人材を受け入れ、共生していくためには、このような幾つかの課題はありますけれども、佐久管内における平成31年1月の月間有効求人倍率がいまだに1.55という数値が示すとおり、市内の人手不足は依然として深刻な問題となっております。今回の法改正により外国人材が増加することによりまして、人手不足など市内企業の抱える問題が少しでも解消することを期待しているところでございます。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 11番、井出議員。 ◆11番(井出浩司) ご答弁をいただきました。 見事にそのとおりであります。課題はある、だけれども、市内企業の有効求人倍率を考えても人がほしい、外国人材を受け入れながら、理想的にはこの佐久市にどういう形で定着していってもらって、経済の循環に資する人材に成長してもらうか、まさしくそのとおりであります。そうした意味で、今の答弁を聞きますと、課題を共有しているので、何らかの手だてを先に打ってもらえるような期待をしてしまうわけですが、外国人が雇用、医療、福祉、子育てや子どもの教育等の生活に関わる様々な疑問や適切な情報や相談場所に迅速に到達できるように、地方公共団体が情報提供及び相談を行う一元的な窓口を設置することを国が求めています。 長野県でも、仮称でしょうか、多文化共生総合相談ワンストップセンターをこの度設置する計画であるとお聞きをいたしました。佐久市ではそうした相談窓口を設置する計画があるのか。昨日の公明党の和嶋議員の代表質問の答弁の中、生活相談窓口ということは出ました。あれはつばさ事業の一環で、福祉部の中にそうした介護の人材の相談窓口と理解して聞いていたわけですが、他の業種も含む全産業、市内全体を網羅するような体制の整備、そうしたものがあるのか、もしくは、すぐにそうしたことに体制の整備というのが行き届かないとするのであれば、そうしたソフトの部分を例えば国際交流協会ですとか、市内の団体やNPO団体とかと協力して、役割を担っていってもらいながら徐々にそういう方向へ持っていくのか、その辺について何かお考えがあるかどうか、答弁できますか。 ○議長(高橋良衛) 茂原経済部長。 ◎経済部長(茂原啓嗣) 今のご質問にお答えすると、ほぼ3番のお答えになってしまうんですけれども、市といたしましては、これまでも国際交流サロンですとか国際交流フェスティバル、さらには、現在は市内に居住をしている外国人の通院ですとか国民健康保険等の保険関係、児童手当の手続に関することなど、生活全般の相談や諸手続において、外国人支援推進員を雇用いたしまして、必要な支援を現状の中においてはある程度行っておるところでございます。ですので、基本的に今回の外国人材の受入れに関しましては、受入れ団体、あるいは企業が単独で受け入れる場合等、幾つかのケースがあろうかと思いますが、まず企業のほうでそういう支援をするという体制をとるというのも、一つの前提としての受入れになろうかと思います。その辺も含め、あとは企業さんのニーズがどのあたりにあるのか、そういうことを確認しつつ、今後の受入れ体制の中で、また必要に応じた支援ができていくのかなとは考えております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 11番、井出議員。 ◆11番(井出浩司) 3番の質問にだんだんに進んでいきますけれども、佐久市は、他の市町村はわからないですけれども、昔は、昔はという言い方じゃないですね、外国人の方が増加すると犯罪につながるんじゃないかとか、そういう懸念もされていた時代があったかと思います。佐久市の場合は、私は多文化の共生社会が進んでいる市のほうだなとも普段生活して感じているわけですけれども、外国人の皆さんとふだんから接して慣れているといいますか、そうした意味において、国の指針等が詳細に示されてからということではなくて、まさに企業の皆さんに先に情報を提供し、一義的には当然雇用主、雇用側が責任を持ってそういう体制を構築するのが当然だと思います。そういう法的な情報も含めて、行政のほうでできることはやはりやっていってもらいたいなと思います。当事者とすれば国ではなく佐久市であり、佐久市の市民、住民であるわけですから、そうした準備を怠らずに支援の方向性を考えていっていただきたいと思います。 そこで、(3)の質問をさせていただきます。 市内企業の成長を促すために、外国人材の安定した就労への支援についてであります。 既に佐久市内においても大勢の外国人が働き、生活し、社会の構成員として社会を支えていってくださっていると思います。今回の受入れ拡大方針については、県内の市町村の6割以上が賛成の姿勢を示しているとの報道もあります。その一方で、今も言いました、部長側からしたら、一義的には雇用主側の責任で体制を整えるのが大切なんだと、その一方で、雇用側である企業の多くは、中小企業の場合は特に受入れについてのノウハウがなく、自治体による後押しが必要であると考えているとの意見が強いとのことです。今回の法改正を市内経済の好循環につなげるために、企業側への支援、また地域生活者への支援、どのように考えているかお尋ねをいたします。 ○議長(高橋良衛) 茂原経済部長。 ◎経済部長(茂原啓嗣) 先ほどの答弁と若干重複をいたしますけれども、お許しをいただきたいと思います。 市内企業の成長を促すために、外国人材の安定した就労への支援についてお答えをいたします。 外国人材の安定した就労において、日本語の能力の不足、あるいは日本の習慣、風俗の理解が乏しい外国人と地域住民との間で、コミュニケーションの不全が原因で生活上のトラブルが起きる可能性などが指摘されているところでございます。市におきましては、これまでも外国人住民同士はもとより、地域住民と外国人住民が自由に交流できるよう、国際交流サロンや国際交流フェスティバルの開催により交流の場を提供するなど、外国人住民も住みやすい地域づくりを進めてまいりました。 また、市内に居住をしている外国人の通院、国民健康保険、児童手当などの手続に関することなど生活全般の相談、諸手続などにおいては、ブラジル、中国、タイ出身の3人の方を外国人支援員として配置をいたしまして、必要な支援を行っております。さらに、外国人の日常日本語の習得のために、これはボランティアスタッフにより構成をされておりますが、すずらんの会により、毎年4月から12月までの土曜日に開催をされている日本語教室の開催場所の提供などを行い、側面からの同会の活動を支援しておるところでございます。 今後、福祉・介護のつばさ事業においては、外国文化等に精通した事業コーディネーターを配置するほか、外国人生活相談窓口の設置、外国語生活ガイドブックの作成、介護事業者や地域住民を対象とした異文化受入れ制度に係る研修などを実施することで、地域における外国人材との共生、多文化共生を支援していくこととしております。 今回の法改正において、外国人材についても賃金の高い大都市圏に集中してしまうのではないか、議員ご案内のとおりでございますけれども、危惧する声もございますが、介護分野はもとより、市内の農業、製造業、建設業などの分野においても、企業のニーズに合わせまして、必要な支援の形を整えてまいりたいと考えております。 いずれにいたしましても、今後法改正に伴い、市内企業等においても外国人材の受入れが加速していくことが想定をされておりますが、行政として迅速な情報提供を行うとともに、外国人材にとっても働きやすく生活しやすいまちを目指し、地域住民との交流や生活、仕事に当たっての支援などを行ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 11番、井出議員。 ◆11番(井出浩司) お話を聞きました。 外国の方々が、そもそも佐久市においては、長い歴史において住まわれている方が大勢いるということで、住みやすい市であるということ、そしてまた、外国人の支援員の配置も行っているということで、とてもいいことだと思います。よく今回の話題でテレビなんかでは、歴史的に多くの外国人の方が既に地域生活に溶け込んでいる事例なんかが出るわけですけれども、例えば静岡県浜松市なんかでは、製造業企業が集積している歴史的な事情から、30年前から外国人を数多く受け入れてきた歴史があるそうであります。佐久市においても、就労という形かどうかは別として、外国人が地域に住んでいるという歴史が古いということで、安心するところではありますが、そうした自治体では、例えば外国人住民向けに防災リーダー養成講座なるものを実施しているまちもあるそうであります。 先ほどは、日本語教室にはそういう公民館ですか、施設の貸出し等々を協力しているということもあったみたいですけれども、そうした日本語講習のみならず、避難場所の確認や応急処置方法などの講習会を開き、修了者を外国人防災リーダーに認定し、地域社会を支える担い手としっかり意識してもらっているような取り組みをしている自治体もあるそうです。この後、消防団の話題は出るかもしれませんけれども、外国人が定住してくれることによって、そうした方々に消防団に入団してもらってという部分を担っていただくようなことも、近い将来あるのかもしれない、そうした意味で、外国人の若者の増加が地域の日本の若者を呼び寄せ、活力が保てるといったことが現実に起きてほしいものです。 我が市においても、外国人支援員と多国語をしゃべれる市役所の職員の配置というのもあるんでしょうか。市役所の相談窓口の中に、外国人の相談ニーズに適切に対応できる多言語対応できる職員の配置ということが、すぐにでも必要になる時代がすぐそこまで来ていると思います。部長が今おっしゃるとおり、外国人との共生社会の実現に向けて、必要な施策をスピード感を持って着実に進めていっていただきたいと思います。これを要望といたしまして、外国人材についての質問は以上とさせていただきます。 次の質問です。 大項目2、高齢社会を共に生きる地域共生社会の実現に向けた取り組みについてであります。 少子高齢、人口減少社会という大きな課題は、我が国全体の問題であることは言うまでもありませんが、地方自治体においても、地域社会経済の存続に大きな影を落としかねない問題であります。当市においても、地域の高齢者の方の生活実態調査の結果で、10世帯に1世帯がひとり暮らし高齢者世帯という状況からしても、元気な高齢者の皆さんと支援が必要な高齢者の皆さんがお互い助け合いながら暮らすことのできる社会、地域の仕組みづくりが必要であることは、共通認識として捉えられていると思います。 その上で、これまで取り組んできたお達者応援団育成塾事業については、高齢者への各種ある生活支援事業のうち、予防活動を市内全域へ広げるために、また、高齢化社会が他人事ではなく、我が事と感じて地域を挙げて取り組んでいくためには、とてもいいきっかけを作る、そんな取り組みであると、いい事業だなと常々感じておりました。そうした意味でも、何事もそうした事業がスタートして、立ち上がって次の課題が見つかってくる、その課題を行政が市民の皆さんと一緒に、ハードルを少し下げてあげることによって、その事業というのがまた前へ進むことができる、そういう流れになっていると思うんですけれども、そんな後押しを行政がまた次のステップとしてすることが大切だと思います。 地域住民と連携し、必要な後方支援、その在り方について検討をしてきていただいたと思いますので、(1)番の質問をさせていただきます。 お達者応援団育成塾事業について、アとして、お達者応援団育成塾修了者の地域での活動実績について、イとして、活動をする上での課題について、ウとして、活動を更に活性化するために市がすべき支援についてお尋ねをいたします。 ○議長(高橋良衛) 工藤福祉部長。 ◎福祉部長(工藤享良) お達者応援団育成塾のご質問につきまして、順次お答えを申し上げます。 はじめに、お達者応援団育成塾修了者の地域での活動実績につきましてでございますが、本事業は、地域で介護予防活動を率先して行うことのできる人材及び地域で高齢者の生活を支えるネットワークづくりに取り組む人材の育成を目的に、介護予防指導者養成講座として実施をしているもので、今年度で12年目を迎えている継続事業でございます。若干事業の内容を説明させていただきますが、同事業では、基礎講座とレベルアップ講座の2コースがございますが、今年度の参加状況を申し上げますと、基礎講座につきましては、修了された方が56名、基礎講座を修了した皆様を対象として実施をしていますレベルアップ講座を修了された方が、22名となっております。 なお、これまでに基礎講座を修了された方は660名おり、例年大変多くの皆様に受講をいただいている状況でございます。 修了者の主な活動実績としまして、2点申し上げます。 1点目としまして、現在、各区を単位に高齢者の居場所づくりとして行われておりますふれあいいきいきサロン事業についてでございます。同サロンは、お達者応援団育成塾が始まりました平成19年度当初は、市内90地区での開催でありましたが、本年度、30年度ですが、155地区での開催となっておりまして、年々増えてきている状況でございます。これは、修了者が区長さんや民生児童委員さんと協力し、その立ち上げや運営の中心的な立場で関わっていただいたことによるものと評価をしております。 2点目としまして、昨年12月にレベルアップ講座を修了された14名の皆様により、介護予防事業のボランティアとして活動をすること等を目的とした自主グループ、出て鯉サポーターが発足しました。現在、会員も24名に増えまして、市が実施する介護予防事業のボランティアスタッフとしての活動を始め、健康づくり佐久市民のつどい等の各種イベントにおいて、市のオリジナル体操であります佐久市健康長寿体操の普及活動などを行っております。今後は住民主体の介護予防グループへの発展を目指し、現在様々な機会を捉え、学習会や地域での活動を行っているところでございます。 次に、活動をする上での課題についてでございますが、お達者応援団育成塾修了者からは、地元地域に帰ったとき、実際に地域の中で介護予防活動などの事業を立ち上げていくことの困難さ、また、地域で既に活動をしているボランティア団体の情報が入りにくいなどのご意見をいただいております。このようなご意見からも、市としましては、活動、立ち上げの支援、活動団体の情報提供の仕組みづくりが課題であると捉えております。 最後に、活動を活性化するために市がすべき支援についてでございますが、ただいま申し上げました課題等を踏まえまして、本年度、介護予防日常生活支援総合事業の見直しを行い、来年度から佐久市生活支援サービス等支援補助金の交付を開始したいと考えております。新年度予算に計上させていただいておりますが、これは地域の人材や社会資源の活用を図るため、居宅において要支援者等が自立した日常生活を送ることを支援するボランティア団体、地縁組織、特定非営利活動法人等に対しまして新たな補助金の創設を行い、活動の支援を行っていくものでございます。 このほかにも、昨年度より行っておりますお達者応援団育成塾を修了された方やボランティア活動に関心のある方々とボランティア団体、介護予防事業の実施団体の皆さんとの情報交換の場であるマッチングの会を引き続き開催し、地域づくりの担い手や人材の確保、生きがいづくりの支援を行ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 11番、井出議員。 ◆11番(井出浩司) 答弁をいただきました。 非常に多くの方々が10年以上かけて、延べでしょうか、660名以上の方がお達者応援団育成塾を卒業され、さらには、レベルアップ講座も22名という方が受講され、そしてまた、ボランティア自主グループがそうした中で立ち上がってきたと、非常に実績を上げてきていると思います。ただ、そうした人たちが実際に各地域へ戻ってボランティア活動を立ち上げる、何事もそうですけれども、非常に勇気がいることですし、パワーがいる、また、立ち上がった後それを継続することは、なおさらパワーがいるということだと思います。そうした意味で、運用の中で新たなそうした皆さんを、金銭的にといいますか、費用的に少し後方支援していただけるような支援サービスの補助金の創設というものも考えていただけるということで、大変ありがたいことだと思います。 そうしたことが来年度からスタートをし、そして皆さんがより負担をすることなく、地域で活動をしていくことを望むばかりでありますが、ここで資料をちょっと参考までにご紹介をさせていただきます(巻末資料10及び11)。 これはお達者応援塾の卒業生ということではないんですが、私たちもかねてより同じような取り組みをさせていただいておりまして、皆さんご存じのうすだ健康館ということで、こうした活動をしております。このパンフレットですけれども、野沢に市長がよくご存じの相馬さんという女性の方がいらっしゃって、その人がリーダーということで中心になって、この団体の公認のリーダーということで、うすだ健康館で定期的に開催をしております。同時に、一人ではなかなか地域に出ていって活動の輪を広げるということがやっぱり難しい、負担も一人にかかってしまうということで、私たちNPOでは、長野県の地域発元気づくり支援金を2年間活用しまして、インストラクターの養成をしております。 健康館を拠点に、この認知症予防、脳いきいき健康教室、これはゲームみたいなものなんですけれども、こうした活動のインストラクターを毎年養成し、その方々が中心になって、地域へ出ていって地区サロンでこういう活動をしてもらいたいということで養成をし、インストラクターの方が今年度、昨年度と増えております。しかしながら、やはりその人たちもガソリン代一つ出ない、まるっきり手弁当、ボランティア、場合によっては、仕事を持たれている方が好意で仕事の休みの時間で地域に出ていってくれる、そういう人たちが続けていくには、費用的な課題というものがどうしても起きてしまうわけですが、先ほどの地域支援の補助金の運用というものについては、こういう人、皆さんがグループを作って、地域の公民館、地区サロンに出ていって活動する場合にも費用負担の支援を受けられる、そうしたことでよろしいんでしょうか。 ○議長(高橋良衛) 工藤福祉部長。 ◎福祉部長(工藤享良) 地域で活動している団体の皆さんが、今回計上させていただいている補助事業の適用が受けられるかということについて、お答え申し上げます。 今回の平成31年度の新年度予算に計上させている事業費なものですので、今議会で皆さんのご承認をいただいてからの話という前提になりますけれども、この事業ですけれども、通所型サービスB事業という形で事業を計画しております。この事業につきましては、住民の皆さんの団体の立ち上げに係る費用と、あとその活動に対する費用についての補助を考えております。 事業を運営していく中での支援としましては、今回ご案内させていただいてある予算の計上の内容ですが、3人から10人の皆さんが集まって活動する場合については5,000円、11人から20人の皆さんが集まって活動をする場合については1回につき7,000円、21人では1回につき9,000円というような活動費の支援をしていこうという事業ですので、実施要綱をそれぞれ定めてございますので、実際にこの事業の該当になるかという部分になりますと、一度高齢者福祉課のほうにまいりまして、内容を確認していただきたいと思います。 以上です。 ○議長(高橋良衛) 11番、井出議員。 ◆11番(井出浩司) 思いがけず、もちろん予算をとってからという話になりますけれども、そうした事業が立ち上がって、意欲を持っている方々がスムーズに地域でそうした活動をできるような支援というものは、是非今後も続けていってもらいたいと思います。 ちなみに、皆さんのお手元にある資料の写真が幾つも載っているうちの左下の真ん中辺に大笑いしているのは私でして、これは私がリーダーとしてそこへ行っているわけじゃなくて、私は一市民として認知症予防のために活動に加わりました。これは非常に楽しくて、地域のお年寄りも非常に元気になるというゲームですので、是非とも皆さんこういう話題が、地域の公民館で開かれるようになりましたら、是非積極的に参加をしていただいて、地域を盛り上げていっていただければと思います。 軽度認知障害と呼ばれる段階においても、脳の活性化を図ったり、運動習慣を持つということは、予防に非常に重要であることがわかっているそうです。脳の活性化を図るにはいろいろな方法があろうと思いますが、刺激ある日常を楽しく行うということだそうです。主体的な活動、積極的な姿勢、高齢化の進展という地域の課題とが結び付くことで、課題解決につながっていってほしいと思います。 このような取り組みが楽しくやりがいにつながる、さらには、住民を巻き込む力に進化をし、いわゆる制度の力だけでなく、人の力で、他人事であった市民が一緒に取り組むことで、何かができるかもしれないという意識を生じるように、さらなる後押しを行政のほうでお願いいたします。 要望をいたしまして、以上で本日の一般質問を終わりとさせていただきます。ありがとうございました。(拍手) ○議長(高橋良衛) 井出議員の質問は、以上で終結いたしました。--------------------------------------- △小林松子議員 ○議長(高橋良衛) 次に、小林松子議員の質問を許します。 21番、小林議員。(拍手) ◆21番(小林松子) 21番、日本共産党の小林松子です。 昨日、日本共産党市議団は、内藤祐子議員が代表質問で、佐久市まち・ひと・しごと創生総合戦略についてのうち、人口ビジョンについて質問しました。私は、総合戦略の最終年度に当たり、安心して子育てのできる国民健康保険と保育について質問いたします。簡潔明瞭の答弁をお願いいたします。 壇上からは以上です。 ○議長(高橋良衛) 21番、小林議員。 ◆21番(小林松子) 1項目めに、国保税について伺います。 国民の4人に1人が加入する国民健康保険をめぐり、高過ぎる保険税に悲鳴が上がっています。国保加入者の所得は減っているのに、保険税の負担は重くなっているためです。 皆さんのお手元にあるこの資料をご覧ください(巻末資料12)。 これは、厚生労働省の国民健康保険実態調査報告から作成したものです。このように、国民健康保険税の負担は上がり続けています。2007年度は、平均所得91万5000円、平均保険税7万9700円、平均負担率は8.7%です。2017年度は、平均所得85万8000円、平均保険税8万9700円、平均負担率10.5%です。 なお、平均値はいずれも加入者1人当たりです。 このような情勢のもとで、住民福祉向上という自治体本来の使命を発揮して、基金を活用するなどで国保税の引下げをする自治体も出てきています。ここでまず、国保税の実態を聞きたいと思います。 (1)30代の夫婦と子ども2人の4人家族で、給与年収400万円のモデル世帯の国保税について伺います。 アとして、国保税はいくらになるでしょうか。 イとして、均等割・平等割を除いた場合はいくらでしょうか。 ウとして、子どもの均等割をやめることはできないか。 以上、3点について伺います。 ○議長(高橋良衛) 小林市民健康部長。 ◎市民健康部長(小林聖) 家族4人、給与年収400万円のモデル世帯の国保税について、ご質問にお答えをいたします。 はじめに、アの国保税はいくらになるかでございますが、給与収入は世帯主のみで、固定資産はない場合の税額となりますが、年間で38万9500円でございます。 次に、イの均等割・平等割を除いた国保税額でございますが、24万1000円でございます。均等割額、平等割額の内訳でございますが、均等割が、医療分と後期高齢者支援金分とを合わせまして1人当たり2万8600円、4人分では11万4400円となります。平等割は、医療分、後期高齢者支援金分を合わせまして、1世帯当たり3万4100円となりまして、均等割・平等割額の合計は14万8500円となります。 次に、ウの子どもの均等割についてのご質問でございますが、国保税の課税区分等につきましては、地方税法等において定められておりまして、子どもの均等割をやめることは、法令で定める範囲を逸脱することになりますことから、制度上はできません。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 21番、小林議員。 ◆21番(小林松子) 答弁されましたように、このモデル世帯の国保税は38万9500円ですが、県下19市の中で、高いほうから2番目という位置にあります。 日本共産党は、昨年11月に国保政策を発表しました。1兆円の公費負担を増やすことにより、国保税を協会けんぽの保険料並みに引き下げるという、住民負担の抜本的な軽減策です。この1兆円の公費負担の提案は、全国知事会の2014年の要望を踏まえたものであります。こうした提案を打ち出した背景には、国保の構造問題、すなわち加入者の所得は低いのに保険料は一番高いということを、地方団体や国保中央会が一致して主張し、政府、厚労省も認めざるを得ない大問題となってきたことにあります。 30代の夫婦と子ども2人、給与年収400万円のモデル世帯の国保税は38万9500円、この同じ条件で協会けんぽ加入だと保険税は労使で折半され、本人負担は年19万4200円となります。協会けんぽ並みに下げるということは、このケースの場合、国保税の約半分の水準になり、額でいえば19万円以上引き下げることになります。 そして、国保税を協会けんぽ並みに引き下げる具体策として、均等割、平等割の廃止を提案しています。答弁では、さきのモデル世帯の均等割、平等割を除いた場合は24万1000円だということです。高過ぎる国保税を引き下げるべきではないでしょうか。世帯員の数に応じて課される均等割、各世帯に定額で課される平等割は、国保税を逆進的な負担にしている元凶です。 一方で、協会けんぽや公務員共済などの保険料は、収入に保険料率を掛けて計算するだけで、家族の人数が保険料に影響することはありません。 ここで伺います。子どもの均等割については、地方税法上決まっているので廃止は考えていないという答弁でした。しかし、市町村の事務手続は県に移行しましたけれども、市町村の独自策を否定しているものではないと考えますが、どうでしょうか。 ○議長(高橋良衛) 小林市民健康部長。 ◎市民健康部長(小林聖) 市町村独自のそれぞれの対応ということのご質問だと思いますけれども、議員おっしゃるとおり、それぞれの自治体ではそれぞれの事情のもとに、それぞれ事業を行っておりまして、佐久市といたしましても、様々な子育て支援に対する事業を行っております。一例で申し上げますと、子ども福祉医療費給付金の支給であったり、プレママ医療費給付事業であったり、あるいは第3子以降の保育料の無料化など、これらを子育て支援ということの中で行っておりまして、それぞれの自治体がそれぞれの判断の中でそういった事業を行っていると考えております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 21番、小林議員。 ◆21番(小林松子) 続きまして、(1)と関連がありますが、(2)として、せめて第2子以降の均等割を半額にする減免制度を作れないか伺います。 子どもの数が多いほど国保税が引き上がる均等割には、まるで人頭税だ、子育て支援に逆行するという批判が噴出し、全国知事会、全国市長会、全国市議会議長会などの地方団体も、子どもにかかる均等割保険料軽減措置の導入を求めています。均等割は、ゼロ歳児にもかかります。また、加入者の医療費を賄うための医療分だけでなく、高齢者医療を支えるために拠出する支援分にも均等割があります。ゼロ歳児にも高齢者医療を支えるための負担を求める、まさに不合理極まる仕組みであります。 こうした中で、子どもの均等割について独自に減免する自治体が広がっています。東京都清瀬市では、2018年度から第2子以降の子どもの国保税の均等割を半額にする減免制度を始めました。岩手県宮古市では、2019年度予算案に子どもの均等割の免除を計上しました。全ての子どもの均等割を全額免除する内容です。さらに、財源を一般会計からの法定外繰入れで賄っており、国保特別会計内における子ども以外の被保険者への影響がないというようなものであります。 また、近隣の小海町でも、国保多子世帯支援事業交付要綱を作り、2018年度より第3子以降の課税額を支援しています。同時に、医療分と支援分の所得割を下げて、国保税の引下げを行っています。 佐久市においても、第2子以降の子どもの均等割を半額にする減免制度を作れないか伺います。 ○議長(高橋良衛) 小林市民健康部長。 ◎市民健康部長(小林聖) 子どもの均等割の減免についてのご質問でございますが、減免につきましては、地方税法等によりまして、特別な事情がある場合や特別な事情がある者に限りできると規定されております。ご質問のような特別な事情ではなく、一律に減免しようとすることは、先ほどの答弁と同じく、法令で定める範囲を逸脱しますので、考えておりません。 また、昨年4月からの国保制度改革に合わせまして、長野県が策定をしております国民健康保険の運営方針では、県内市町村の将来的な保険料水準の統一というものも掲げられておりますことからも、独自の減免、あるいは補助制度といったものを新たに設けることは、適当ではないと考えております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 21番、小林議員。 ◆21番(小林松子) 市長に伺います。 国保はセーフティネットです。均等割は、暮らしが大変な多子世帯に対して、子育てに重荷になっていると思いますが、どのように考えられるでしょうか。 ○議長(高橋良衛) 柳田市長。 ◎市長(柳田清二) ご質問でございますけれども、国民健康保険制度において、いろいろな切り口があると思いますし、いろんな感じ方もあろうかと思いますし、制度疲労という面もあろうかと思いますけれども、実際には、今県内市町村の将来的な保険料水準の統一ということが議論されておりますし、法令の限りにおいて佐久市は対応していくべきじゃないかなと思っています。 ○議長(高橋良衛) 21番、小林議員。 ◆21番(小林松子) 長野県の関係という、そういう一本化ですね。そういう答弁もありましたけれども、小海町では、先ほどもちょっと紹介しましたけれども、子どもの均等割の減免制度ではなく、国保多子世帯支援事業という形で、申請により課税額を支援しております。小さな自治体でありながら、こういうこともできるということでありまして、1つの案として是非減免制度を要望したいと思います。 (3)基金を活用して、国保税の引下げをできないか伺います。 佐久市の国保の基金は約10億円あり、平成30年度決算では12億4500万円の見込みとなっています。佐久市の国保税は県下19市の中で2番目に高く、77市町村の中では4番目に高い実態であります。 一方、収納率については、19市の中で低いほうから4番目、77市町村の中では低いほうから6番目です。要するに、国保税が高過ぎて払えない実態があるということだと思います。これだけの基金があるので、国保税を引き下げるべきと考えます。 アとして、国保税を1人1万円の引下げをするには、いくら必要か伺います。 イとして、基金約10億円の一部で、1人1万円の引下げが可能だと考えますが、引下げができないか伺います。 ○議長(高橋良衛) 小林市民健康部長。 ◎市民健康部長(小林聖) 国保事業基金に関するご質問でございますが、佐久市国保では、平成27年度に財政健全化計画を策定いたしまして、ジェネリック医薬品の使用促進などの取り組みを行うとともに、税率等の改定や一般会計からの基準外の繰入れ及び借入れを内容とする財政支援によりまして、基金の保有額が確保されてきたところでございます。来年度の当初予算案では歳入不足が見込まれますが、税率等を引き上げるのではなく、基金の取り崩しにより補っております。 ご質問いただきました基金の使い方につきましては、法令、条例の定めからも適当ではないと考えております。したがいまして、基金を活用した国保税引下げについてのご質問にお答えすることは、控えさせていただきます。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 21番、小林議員。 ◆21番(小林松子) まず、通告をしてあるにもかかわらず、金額が答えられなかったということはいかがなものかと思います。何のための通告でしょう。 以前にもこういう質問をしてありますけれども、1人1万円の引下げをするには、たしか、ちょっと金額は忘れちゃったんですが、2億円あれば1世帯1万円の引下げができると言われていたかと思います。ですから、1世帯2人だとすれば、4億円あれば1人1万円の引下げができるんじゃないかと思います。是非また計算していただきたいと思いますけれども、また、答弁で平成27年度に国保健全計画を作り、そして大幅な値上げもして、そして一般会計からの繰入れをしたり、借入れをしたり、そういうことをしてきたと、そういう答弁をされましたけれども、一般会計からの繰入れも国保の構造問題からしても、また市民の4分の1が国保の加入者であることからも、恒常的にしていくべきと考えますけれども、これについてはどう考えますでしょうか。 ○議長(高橋良衛) 小林市民健康部長。 ◎市民健康部長(小林聖) 現在、佐久市国保には約2万2000人の方が加入されております。国保につきましては、これまで国のほうの財政の負担金の率が段階的に下げられてきたというようなこと、あるいは少子高齢化に基づくそういった構造的な問題などもあります。そういった中で、国保の国の負担の割合なども見直すといった、そういった要望もしてきておりますし、単に基金から繰り入れるというのではなくて、私どもとしましては、国保全体の収支を見ながら基金に頼ることなく対応してまいりたいと、そんなふうに考えております。 以上です。 ○議長(高橋良衛) 21番、小林議員。 ◆21番(小林松子) 先ほど2万2000人という答弁をされましたけれども、それを考えれば、即あれですよね、1人1万円というと4億4000万円ということじゃないんでしょうか。またそれについては、よく詳しく計算をしていただきたいと思います。 決算カードによりますと、借金の返済である繰上償還を、平成28年度9億9853万円、平成29年度9億9945万円と、毎年度約10億円しています。このように財源はありますので、高過ぎる国保税の引下げには対応できると思います。 市長にお聞きしますけれども、先ほど申し上げましたとおり、佐久市の国保税は高いほうから4番目、収納率は低いほうから6番目、77市町村のうちです。それについてはどのようにお考えでしょうか。 ○議長(高橋良衛) 柳田市長。 ◎市長(柳田清二) 国保税というものについて、一人ひとりの市民の暮らしを考えれば、負担が少ないほうがそれは望ましいことという考え方も理解できる面もあるわけですが、是非議員にご理解いただきたいのは、こういった保険については、負担の部分だけではないということを是非ご理解いただきたいなと、給付という部分についても是非お考えいただきたいと思います。 例えば、少し過去を見てみますと、平成30年度の医療費で一番多かった方、880万円、この方の負担額というのは4万4400円であります。平成29年、昨年度は745万円の医療費に対して、この制度の中において負担された本人負担は5万7600円です。28年に至りましては医療費2600万円、2600万円の医療を受けて本人負担は3万5400円、こういうことなんです。そういうことを考えていくと、保険というのはそういうものなんだと思うんです。負担が大きいということもあるかと思いますけれども、給付ということについても、実際2600万円の医療を受けようと思った場合、この保険というものがあるがゆえに支えられる暮らしというのはあるんだと思うんです。 そして時代を見てみますと、C型肝炎の新薬が登場すると、これもある意味でいうと、今まで失われた命がこういった薬によって救われるとするならば、いい社会という考え方もできますけれども、そういったことも1人当たりの医療費においても高めていっているものだと、したがいまして負担も大きくなると、非常に医療が進化していくということについての治療の水準が高まると、そのことについての給付が上がる、給付が上がることによっての保険税というものも負担が大きくなると、これが困った社会であるとは私は余り思わないです。 失われていた命というものが救われる時代に入ったということについては、私はその時代として、一つこの現実を見ていくことも大切なことじゃないかと、是非負担ということだけではなくて、給付、自分自身の医療の選択の幅がとても広がっているということについても、是非ご理解をいただきたいと思います。 ○議長(高橋良衛) 21番、小林議員。 ◆21番(小林松子) 市長から、負担だけでなく給付についても考えてほしいということでしたけれども、そういうことも確かにあると思いますが、市長も全国市長会ですか、そういう関係を含めた地方団体で、子どもの均等割減免ということについても、たしかそういう要望が出ているわけですし、市議会議長会からも出ていると思います。是非1兆円の公費投入で協会けんぽ並みにという、2014年度の全国知事会でそういう要望が出されていますので、是非それについても、佐久市で何ができるか検討をしていただきたいと思います。 (4)短期保険証について伺います。 生活が苦しくて高過ぎる国保税が支払えなくなった人に対し、非情な取立てを進め、給料や年金を差し押さえる、こんな行政のやり方が全国の自治体で横行しています。滞納者の基本的人権や暮らしを守る行政が求められます。 佐久市においても、国保税を1年以上滞納すると、短期保険証の発行がされます。所管から短期保険証の世帯数及び被保険者数の一覧を出していただきました。平成31年1月末現在の短期保険証の世帯数は、1か月の保険証が234世帯、2か月が4世帯、3か月が479世帯、6か月が5世帯、合計で722世帯となっています。短期保険証の被保険者数の合計は1,257人、そのうち子どもは215人です。 滞納者の基本的人権を守る観点から、アとして、短期保険証は廃止を目指し、最低でも6か月にできないか伺います。 イとして、子どもの短期保険証は廃止にできないか伺います。 ○議長(高橋良衛) 小林市民健康部長。 ◎市民健康部長(小林聖) 短期保険証についてのご質問に順次お答えをいたします。 はじめに、アのご質問についてでございますが、短期保険証の発行は国民健康保険法第9条の規定に基づくものであり、滞納世帯に対し、納税相談等折衝の機会をより増やし、滞納額の縮減を図ることが目的でございます。 佐久市では、現在1か月から6か月までの有効期間を定めました短期保険証を交付しております。有効期間につきましては、滞納や納税相談の状況、納付状況などにより設定をしております。滞納者の状況に応じた期間の設定を行うことで、折衝の機会を持ち、相談に対応することができ、定期的な納税につながっておりますことから、世帯の状況把握と収納の向上に効果があるものと考えており、今後も活用してまいりたいと考えております。 次に、イの子どもの短期保険証についてのご質問でございますが、これまでにも同様のご質問にお答えをしてきておりますとおり、有効期間を短期保険証のうちで最も長い6か月としております。また、保険証には短期の表示をしていないこと、さらには、納税相談の有無にかかわらず、有効期間が満了する前に新たな保険証の交付を行っていることなど、一定の配慮をしていることから、廃止は考えておりません。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 21番、小林議員。 ◆21番(小林松子) 確認をしますけれども、1か月とか2か月とかの保険証は、それぞれ1か月、2か月ごとに窓口へ納税相談に行かなければ、期限が切れるということでしょうか。保険証の期限が切れていれば、医療機関の窓口で10割を払うということでしょうか。伺います。 ○議長(高橋良衛) 小林市民健康部長。 ◎市民健康部長(小林聖) 短期保険証に限らず、保険証には全て有効期間が記載されております。それで、その有効期間が過ぎた場合、特に短期保険証でございますけれども、有効ではなくなるということはございますけれども、ご本人さんが医療機関に持っていって、例えば医療機関のほうでこれは期間が切れていますよというような場合でも、市のほうにご連絡をいただければ国保加入の確認ができますので、その時点で、市のほうからこの方については保険医療の対応ができますということをお伝えしているところでございます。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 21番、小林議員。 ◆21番(小林松子) 市長に伺います。 高過ぎる国保税を滞納されている方は、高齢者、非正規労働者、多子世帯が多く、病気がちの方もいると思います。1か月ごと、2か月ごとに納税相談に行かなくてはならない人の気持ちを考えたことがあるでしょうか。佐久市は他の自治体と比べて超短期の保険証が多い状況です。せめて上田市並みに6か月の保険証にするべきと考えますが、どうお考えでしょうか。 ○議長(高橋良衛) 柳田市長。 ◎市長(柳田清二) 今の小林議員がお話しになられた、いろいろな事情のある方が国保税を払いたくても払えないと、こういう状況がある中において、そのまま6か月に一度顔を合わせるということよりも、先ほど部長が申し上げた幾つもの配慮をしている中でありますので、是非とも佐久市役所の中にいろいろな相談機能がありますので、それはつなぐ機能もございますので、そういう意味では、ご相談をいただくことによって今の状況、できるだけ滞納が膨らんでいかないようなそんな相談を行っていくということは、私はいろんな様々なお気持ちもあろうかと思いますけれども、長い視野で考えた場合においては、そういった相談の機会というものは、多く持っていくことが私は必要なことじゃないかなと思っております。 いろいろなお気持ちはあろうかと思いますけれども、そういった機会が増えることが、苦痛の面はあるかもしれませんけれども、顔を合わせていく、人が社会につながっていくことというのは、私は大事なことだと思います。 ○議長(高橋良衛) 21番、小林議員。 ◆21番(小林松子) 非正規労働者、それから多子世帯の方、なかなか市役所に仕事の合間に来るのも大変ではないかと思います。 子どもの短期保険証についてですけれども、子どもに国保税滞納の責任はありません。短期保険証にする目的は納税相談ですので、子どもに関係のないことです。納税相談の有無にかかわらず、有効期限に達する前に再交付をしているということですから、それならば子どもの短期保険証は廃止にすればいいのではないでしょうか。職員の方の事務の手間も省けると思いますが、いかがですか。 ○議長(高橋良衛) 小林市民健康部長。 ◎市民健康部長(小林聖) 子どもの短期保険証に関するご質問でございますけれども、先ほど答弁をさせていただきましたとおり、現在のところ、廃止は考えておりません。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 21番、小林議員。 ◆21番(小林松子) 短期保険証については、大人は6か月、子どもは廃止にするべきだと重ねて要望いたしまして、次へ進みます。 2項目めに、未満児保育の拡充について伺います。 (1)第1希望に入れない状況について伺います。 昨年の12月議会でも取り上げたところですが、3歳未満児保育の入所希望者が急増し、年度途中の申込みでは、希望する保育所に入れないケースも多いと思われます。3歳未満児の入所が急増するもとで、岩村田に3歳未満児を受け入れる小規模保育事業所を2か所設置するための補助事業が、平成31年度に実施される計画であります。平成30年度の3歳未満児について、市内保育所への入所児童数と、このうち年度途中の申込みで第1希望へ入れなかった児童数を伺います。また、第1希望に入れない児童がいることの課題について伺います。 ○議長(高橋良衛) 工藤福祉部長。 ◎福祉部長(工藤享良) 未満児保育の拡充についてのうち、第1希望に入れない状況についてのご質問にお答えをいたします。 はじめに、平成30年度の公・私立保育所を合わせた3歳未満児の入所状況を申し上げますと、年度当初の4月1日時点の入所者数は714名、直近の本年2月1日現在では834名となっております。 次に、年度途中の3歳未満児の申込状況でございますが、本年2月1日現在で84名が申し込まれ、このうち第1希望以外への入所となった児童は15名でございます。 なお、昨年の12月議会で議員のご質問にお答えしましたとおり、10月からの一斉申込みにおける第1希望以外への3歳児以上も含めた入所児童は64名で、うち3歳未満児は57名でございます。 次に、第1希望に入れない状況に対する課題につきましてお答えいたします。 申込みの際の最も希望する保育所の理由は、ご自宅に近い保育所でございますが、このほかにも職場が近いこと、勤務地への経路上にあること、その保育所の保育方針や理念に共感して希望するなど、保護者のご家庭の状況や考え方により多様でございます。このことに加えまして、児童人口の偏在により、特定の地域の保育所に入所希望が集中する傾向もございます。このことから、現在、全ての利用申込児童が第1希望の保育所に入所することは、難しい状況でございます。この現状や今後のゼロ歳から5歳児の人口動向を踏まえた保育環境整備を推進することが重要であり、同時に、未満児保育ニーズに対応するための課題であると捉えております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 21番、小林議員。 ◆21番(小林松子) 年度途中の申込みで第1希望に入れなかった児童数は64名で、うち未満児は57名ということだったと思います。信濃毎日新聞に、御代田町の3歳未満児保育について掲載されていました。核家族化、共働き家庭の増加、保護者の勤務形態の多様化、こうした現状を背景に、3歳未満児の保育ニーズは高いとありました。今後も3歳未満児は増えていく傾向にあるのか、お考えを伺います。 ○議長(高橋良衛) 工藤福祉部長。 ◎福祉部長(工藤享良) 3歳未満児の保育所入所に限らず、全体の人口については少しずつ減少していくと思いますが、保育所を希望する未満児のお子さんのニーズは、横ばいかそれ以上だと感じております。 以上です。 ○議長(高橋良衛) 21番、小林議員。 ◆21番(小林松子) 兄弟が別々の保育所に通わざるを得ないケースは、平成30年度は5世帯あるということであります。こうしたことも含め、3歳未満児が希望の保育所に入れない状況には、公立保育所の増築により対応することが望ましいと考えますが、どうでしょうか。 ○議長(高橋良衛) 工藤福祉部長。 ◎福祉部長(工藤享良) 公立保育所の増設により、対応することができないかというご質問にお答えをします。 3歳未満児の保育ニーズの増加は、特に浅間地区を中心にここ数年顕著でございます。このような動向も踏まえまして、公立保育所におきましては、トイレやほふく室などの児童の成長過程に合わせて必要となる設備を十分考慮する中で、保育設備を最大限有効活用することで、入所希望にでき得る限り応えられるように努めております。 昨今の保育を取り巻く情勢は、未満児保育希望の急増を始め、保育ニーズが一層多様化してきており、柔軟性、即時性、即効性がこれまで以上に求められております。そのようなニーズに適切に対応するためには、公立保育所のみならず、私立保育所や私立幼稚園とも連携し、一体的に対処していく必要があると考えます。これらを踏まえまして、未満児の入所希望が多い浅間地区に、私立保育事業者の協力をいただきながら、小規模保育事業所2施設を設けていくとしたところでございます。 公立保育所の増設や改修等につきましては、「佐久市公立保育所の今後のあり方について」に示しましたとおり、人口や保育希望の動向、地域の実情や要望等を踏まえ、施設の統廃合や民間事業者との連携活用等も含め、検討をしていく必要があると考えております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 21番、小林議員。 ◆21番(小林松子) 増えていく3歳未満児の対応について、是非対応策を進めていっていただきたいと思います。未満児保育の拡充については、他自治体と同様に、不足している保育士の確保が重要だと考えます。松本市は、来年度から3年間で正規保育士を27人採用するということです。保育士の処遇改善や正規保育士の増員など、保育士不足対策をしっかりととっていただくことを要望したいと思います。 (2)望月地域の未満児保育の拡充について伺います。 望月地区は、子どもの人口が減少傾向であるとして、また、保育所の設置基準を100人としたことにより、望月、協和、春日、布施の4園を統合して、現在のもちづき保育園となりました。平成30年度の入所状況は、定数170人に対して184人となっています。他地区と同様に、3歳未満児の入所希望が急増し、もちづき保育園への入園が危惧されると思われます。地域内での入所に支障がないよう、未満児保育受入れの拡充が必要と考えますが、市はどのように考えているか伺います。 ○議長(高橋良衛) 工藤福祉部長。 ◎福祉部長(工藤享良) 望月地区にも未満児保育の拡充が必要ではないかのご質問にお答えをいたします。 ただいま市全体の3歳未満児の入所状況につきましてはご説明いたしましたが、望月地区の状況を申し上げますと、本年2月1日時点で48名となっております。望月地区の保育対象年齢でありますゼロ歳から5歳までの人口は、わずかずつですが減少をしております。 また、3歳未満児の人口につきましても、同じく減少傾向にありますが、一方で、保育所への入所希望者は増加傾向でございます。このことは、核家族化の進行や就労機会の増加により、女性の社会進出が進んだことなどが要因として考えられます。 いずれにいたしましても、望月地区における未満児保育のニーズを始め、市全体の保育ニーズの動向、さらには、社会・経済政策の動向等を注視し、適切な保育行政を推進してまいりたいと考えます。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 21番、小林議員。 ◆21番(小林松子) 旧佐久市内では、この保育所がいっぱいで入れないから、近くの隣の保育所というふうにもなるということもありますけれども、望月地域は沢が長くて、望月保育園に通うにも、遠いところでは10キロメートル前後の道のりがあります。もちづき保育園はいっぱいだから他の保育園にと言われても、厳しい状況です。これについてはどう考えるでしょうか。 ○議長(高橋良衛) 工藤福祉部長。 ◎福祉部長(工藤享良) 議員のお話のとおり、大変通園距離が長いというところは、そのとおりだとは思いますけれども、それぞれそのご家庭の状況に応じまして、送迎につきましては対応していただいているというところもありますし、現在のところ、もちづき保育園につきましては、今の保育園で運営をしてまいりたいと思います。 以上です。 ○議長(高橋良衛) 21番、小林議員。 ◆21番(小林松子) 10月1日ですか、一斉申込みの時点で、未満児保育の申込みをしても、すぐその場で入れますよとならなかったという、そういう事例も聞いております。きっとクラスの園児数のあれですか、いろいろ工夫をする中で入れるようになる場合もあるかと思いますけれども、実際に10月1日現在でちょっとすぐに入れるかわかりませんと言われると、本当に保護者は不安になるわけです。育児休暇が明けて勤務に復帰するとき、安心して希望の保育所に子どもを入園させることができる、そのような保育所の整備を要望しまして、一般質問を終わりにいたします。(拍手)
    ○議長(高橋良衛) 小林議員の質問は、以上で終結いたしました。 ここで、2時55分まで休憩いたします。 △休憩 午後2時40分 △再開 午後2時55分 ○議長(高橋良衛) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △土屋俊重議員 ○議長(高橋良衛) 次に、土屋俊重議員の質問を許します。 5番、土屋議員。(拍手) ◆5番(土屋俊重) 5番議員、新政ネット、土屋俊重であります。 今議会では、1点目として、防犯カメラの設置についてでございます。ライフワークでやっているかななんて言われそうでございますけれども、続けて質問をさせていただきたいと思います。2点目として、職員教育について、それから3点目として、太陽光発電について、4点目として、高齢者世帯のごみ出しの問題について伺いたいと思っております。 ここからは以上です。 ○議長(高橋良衛) 5番、土屋議員。 ◆5番(土屋俊重) それでは、早速ですが、大項目1の防犯カメラの設置について伺います。 昨年の3月の定例会、そして6月の定例会と2回の質問をしてまいりました。その都度、総務部長から他市の状況を見ながら検討していきたいとの答弁でございますとか、防犯カメラの必要性については認識しているものの、他市の状況を勘案して判断していくという答弁をされてきているところでございます。 最近では、都内の薬科大学の女子大学生の失踪事件が発生して、遺体となって発見されたという事件が記憶に新しいところです。この事件、遺体となって発見されるに至るまでの追跡調査では、防犯カメラが重要なアイテムとなっておりました。同じく最近では、都内で発生したアポ電後の強盗など、想像できないような事件があったわけでありますけれども、これも犯人の姿を防犯カメラで捉えて、情報が役に立っていると思っているところであります。 このように、全国各地で凶悪犯罪が起きていますけれども、防犯カメラ映像は、事件後の犯人であるとかの追跡調査には欠かせないものでありますし、安心・安全なまちづくりの観点からも、犯罪発生の抑止力になることは間違いないわけでありまして、その必要性を改めて確認したところであります。 そこで、今回もこの問題について取り上げたわけでございますけれども、先ほど申し上げました2回の定例会、質問した後の経過について伺います。 ○議長(高橋良衛) 小林総務部長。 ◎総務部長(小林一三) 防犯カメラの設置につきまして、検討経過につきましてお答えをさせていただきます。 はじめに、長野県内の直近の状況でございますけれども、18市に確認をいたしましたところ、公共施設の建物以外での防犯カメラの設置状況は、交通が錯綜する駅前ロータリーや駅前交差点に、松本、岡谷、上田、東御の4市が設置をしているという状況でございます。 また、新しい動きといたしましては、新聞報道によりますと、長野市が来年度予算案で、通学路の安全確保を目的として、地下道など人目が届きにくい二十数か所に、防犯カメラを5年間かけて整備を進める方針を明らかにしたとのことでございます。 このほか、電力会社がリース方式による防犯カメラ設置の新サービスを開始したことに伴いまして、他県におきましては、警察が主体となった防犯カメラの導入や電力会社と警察、自治体が防犯カメラの設置に関する協定を締結して導入するなど、新しい取り組みが始まっていると伺っております。 佐久市といたしましては、こうした新しい動きに注視しながら、引き続きプライバシーの保護や運用方法などを踏まえ、総合的に検証をしてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 5番、土屋議員。 ◆5番(土屋俊重) 答弁をいただきました。 県内の状況、駅前等で4市が設置していると、また、長野市も二十数か所、通学路を中心に設置を検討しているということでございます。 それを踏まえて、佐久市も徐々に検討を重ねていただけるんだろうなと思っているところでございますけれども、先ほども、設置に当たっては、プライバシーの保護というのが一番考えられるんだと思っているんです。プライバシーの保護というのは、防犯カメラの運用方法、それをどうしていくかというのが重要な課題であると考えております。活用をしていくには、不特定多数の方が見られる状況になるというのが一番困るわけでありますので、先ほど電力会社のサービスという部分もありましたけれども、行政が責任を持って運用していくことが肝要ではないかなと考えているところでございます。 前も言われましたけれども、設置に多大な費用がかかるということも認識をしておるところでございますけれども、是非安心・安全なまち佐久市を目指して一層の努力をしていただいて、次から次へと検討を重ねていただきたいということをお願い申しまして、次の質問に移らさせていただきます。 大項目2の職員教育について伺います。 千葉県野田市における小学校4年生の女子児童虐待、後にこれは死亡事件に発展するわけですけれども、大きなニュースとしてマスコミ各社が報じております。逮捕後ですけれども、また様々な容疑で逮捕されたという形で、お父さんもお母さんも逮捕というような形でニュースが流れているところは、皆さんもご存じのとおりです。このほかにも、全国各地で幼児や児童が大人から虐待されている事件が相次いでいるわけでございます。 先日は、3歳の女の子ですか、衣服を着たまま熱湯をかけられたということでありまして、母親が逮捕されたということでございます。深度がⅢということで、女の子、入院をしているというニュースでございますけれども、いずれも悲しい事件であるわけであります。私たちも周辺を注意深く見ていかなければならないのかななんて感じていたところでございます。 先日、市民の方から、野田市の小学校の事件は教育委員会の対応がまずく、親に児童が書いたアンケートを渡してしまったことが発端になっていないか、佐久市の教育委員会は大丈夫か、対岸の火事ではないような気がするがというようなご意見をいただきましたので、(1)として、教育委員会に対して不当要求があった場合の対応はどのようにしているか伺います。 まず、アとして、佐久市教育委員会において、野田市のような不当な要求があるのか、その現状について伺いたいと思います。 次に、イとして、野田市のような不当な要求があった場合には、佐久市教育委員会としてどのように対応をするのか、この2点について伺います。 ○議長(高橋良衛) 篠原学校教育部長。 ◎学校教育部長(篠原秀則) 野田市の対応からの2点のご質問に順次お答えいたします。 はじめに、佐久市教育委員会の現状について申し上げます。 数年前に、一方的な要求をする保護者への対応をしたケースがございましたが、ここ最近につきましては、同様な事案はございません。 次に、佐久市教育委員会でもそのような状況になった場合の対応につきまして申し上げます。 先ほど申し上げました数年前の事案につきまして、市教育委員会では、管理職と職員で話を聞き、子育て支援課、学校及び児童相談所などの関係機関と連携しながら対応してきております。 なお、職員の業務の妨げとなる行為や暴力、乱暴な言動など、威圧的な不当な要求と判断した場合には、1人で対応することはせず、速やかに上司に報告し、複数の職員で対応するなど、組織として対応することとしております。 いずれにいたしましても、野田市における事件につきましては、他の地域で起きた事件ではございますが、同じ教育委員会職員の対応が児童の死という重大な事態の一因となった可能性がございます。佐久市教育委員会といたしましても、全職員が改めて我が事として受け止め、窓口等での対応に臨んでまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 5番、土屋議員。 ◆5番(土屋俊重) 答弁をいただきました。 管理職と職員が一丸となって対応するということになろうかと答弁をいただいたところですけれども、ほかには関係機関と協力しながらという話でございました。厚生労働省と文部科学省は、各教育委員会に対して野田市のような問題の調査を始めるということで、多分明日締切りだと思いますけれども、未来を担う子どもたちが伸び伸びと暮らせる社会の構築が、大人の責務ではないかなと考えているところでございます。 松本市では、何かスクールロイヤーの導入を検討しているというような話も聞きますけれども、佐久市も児童相談所との連携であるとか、あるいは警察署とも連携し、また、スクールロイヤーというか、教育委員会のロイヤーということも考えていっていただいて、初期での対応が必要だと思いますので、これは教育委員会だけの問題ではなくて、当然教育長を筆頭に、各部の部長がいらっしゃって、課長がいて、係長がいてというような組織にはなっていると思いますけれども、やっぱり佐久市の職員でもあるということで、佐久市ともしっかり相談をしていただいて、対応していただきたいということをお願いしたいと思います。 それでは、(2)として、職員教育についてでございます。 野田市の事例では、不当要求に対して職員が困って、本来渡すべきでない書類を渡してしまったことにより、関係機関の不適当とも言える対応が明るみに出てまいりました。佐久市では、以前不当要求に屈しないようということで、何か研修会が開催されたと記憶をしているところでございますけれども、その後どのような職員教育が行われているか、これについてまた伺います。 また、今後予想もしない不当要求であるとか、クレームであるとかということが寄せられることも想定されます。そんなとき、担当1人では対応しかねる場面も出てくることも予想されるわけであります。まずは職員一人ひとりのスキルアップということが必要になってくるのではないかと思うんですけれども、こういう問題というのは、やっぱり組織として対応していかないと、なかなか対応し切れないというような状況が発生すると思っています。 そこで、今後どのような取り組みを実施していくのか伺います。 ○議長(高橋良衛) 小林総務部長。 ◎総務部長(小林一三) 私からは、これまでの職員教育の実施状況につきましてお答えをさせていただきます。 佐久市では、不当要求に対する職員教育といたしまして、定期的に職員研修を実施しております。具体的には、平成19年度と24年度に弁護士、警察職員等を講師に迎えまして、不当要求防止責任者講習会を開催いたしまして、部課長及び窓口事務担当職員に対しまして、不当要求に対する対応方法等について研修を実施いたしました。その後は接遇を中心とした職員研修を実施してまいりましたが、不当要求に発展しかねないクレームですとか、対応に苦慮するクレームも増えていることから、今年度は係長以下の職員を対象とした不当要求への対応を含めたクレーム対応研修を実施いたしました。 加えまして、実際に問題が起こった際、現場での対応を取り仕切ることになります課長等の管理職員を対象といたしましたリスクマネジメント研修も実施いたしました。引き続き、定期的な研修の実施によりまして、不当要求やクレームに適切に対処できる職員の育成、また資質の向上を図ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 小池副市長。 ◎副市長(小池茂見) 私からは、不当要求に対応いたします今後の取り組み等について、お答えを申し上げたいと思います。 現在、佐久市では、部長級の職員で構成いたします不当要求行為等防止対策委員会におきまして、発生した不当要求行為等につきまして協議し、組織的に解決をしていくというようなこととしているわけでございます。しかしながら、日常的に発生いたしますクレーム等には、速やかな対応というものが求められるわけでございます。まずは課、あるいは部において対応いたしまして、重大な事案につきましては、この委員会をもって組織的に対応していくということが必要と考えております。 また、こうした対応におきまして必要なことは、職員一人ひとりの対応力に加えまして、組織的な対応というものが必要でございますし、それはまた、役職ごとに果たすべき役割というようなものを認識するということと、それからスキルと思っているわけでございます。 それぞれの職ごとのスキルアップ研修の実施につきましては、ただいま総務部長から申し上げたとおりでございます。とりわけこの2年間でございますけれども、職員研修を専門に担当いたします経験豊かな再任用職員を配置いたしまして、様々な分野における人材育成と職員の資質向上に力を入れてきたというところでもございます。今後におきましても、不当要求行為等に対しましては、組織的な取り組みを更に強化していくということが肝要であると考えております。 佐久警察署と締結をしております安全・安心ネットワークにおきまして、不当要求行為等に関する連携対応を新たに加えることといたしまして、警察との連携やあるいは法律的な対処に係る弁護士の活用と、こういった外部との連携もこれまで以上に強化をしてまいりたいと考えているところでございます。 いずれにいたしましても、不当要求行為等に対しましては、先ほど土屋議員からもご指摘がありましたとおり、今後も組織として、そして厳正かつ毅然と対応していくということが大切なことだなと思いますし、職員が安心して業務を遂行できる環境づくりに努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 5番、土屋議員。 ◆5番(土屋俊重) 答弁をいただきました。 最初は総務部長から、過去といいますか、研修の内容について触れられたということで、不当要求の関係については2回やったと、その後、それにかわるリスクマネジメントとかいうような研修をやっているということでございまして、これはそういう研修会に出席できないというような職員がいてはならないと思っているんです。職員の皆さん、なかなか忙しくてそんなところへ出ていられないよというような声も聞こえてきそうですけれども、是非我が身を守るという意味から、しっかりとそういうような研修会に出ていただいて、そしていつ起こるか、あるいはいつそういう事例が発生するかわからない世の中でありますので、一人ひとりがしっかりと研修をしていただきたいなと思いました。 そして副市長からは、今後そんなような事例があった場合についてはどうだという質問をさせていただいたんですけれども、力強い答弁をいただきました。本当に部長級を中心とした不当要求行為等防止対策委員会を活用するというようなお話であったかと思っていますし、重大なものについては、速やかに委員会を組織して開いていくということの答弁であったと思っています。 私が思うのに、その委員会がどうしてもやっぱり部長級の職員を中心とした委員会であるということでありますので、例えば一般行政職の職員がクレームに遭って困っている、あるいは不当要求があって困っているというようなときに、内容にもよりますけれども、しっかりとそこの対策委員会に、速やかに風通し良く上がっていけるような体制づくりが必要になってくるんじゃないかなと思っております。この案件はいい、俺が収めるというような課長だとか部長、男気がある職員もいらっしゃると思いますけれども、そのようなことなく、しっかりとその委員会に持ち上げられる、風通しのいいような組織を是非運営していただきたいなと思っております。 私も現役時代、かなり助けていただいた上司がおりまして、大変ありがたかったなと思っているところであります。その方がいなかったら、私も職員としての対応もできなかったかな、ずっといることが不可能だったかなと今思うわけでございますが、その方に大変感謝を今しているところでございます。是非上司の皆さんも、職員一人ひとりの行動をしっかり見ていただいて、そして今彼らが何を考えているのか、今どういうことで困っているのかということをしっかりと見ていただいて、対応をお願いしたいと思います。 警察との連携も今後強化していくということであります。今ほかのところでも人材確保の問題の質問が出ていましたけれども、職員は大事な人材でございますので、この人材が傷つくことがないように、しっかりと守っていただくということも必要かなと思っているところでございます。是非そのようなことがないことを願っているわけでございますけれども、あった場合については、今後ともしっかりと対応をお願いして、職員を守るということは、市民に対してしっかりと守れるというようなことにつながっていくと思っておりますので、是非お願いをして、次の質問に入りたいと思います。 それでは、大項目3になります。太陽光発電について伺います。 昨日、内藤議員から代表質問で、太陽光発電事業に対するガイドラインの課題について質問がありました。幾つかの不足があるんじゃないかと、こんな指摘もあったわけでありますけれども、私はガイドラインであるとか要綱については、皆さんが本当に苦労して作られたものだと思っているところでありまして、しっかりできていると考えています。問題は、事業者がガイドラインや要綱をしっかり守るんだと、佐久市の要綱やガイドラインがあるからこれを守っていくんだというような意識を持っているのか、これは課題だと思っているわけです。だから、守ってもらえないから次から次へと規制が厳しくなって、不備になっていくという事例もありますので、しっかりとそこら辺を守っていただくということが一番の課題だと考えているわけであります。 要綱やガイドラインによりますと、発電事業者、ここでは総出力50キロワット以上という事業者になりますけれども、これは電力会社へ連系希望地点付近の状況について簡易検討の手続こういう文言があるんですけれども、と同時に、説明会開催の30日以上前に標識等を設置し、30日経過した後に、説明会の開催やその地域の皆さんとの協定をし、市における事前協議の手続に入る。市からの意見書や改善事項、指示を遵守した後に、経産省の事業認定申請、これはFITとかいうんですね、その申請ができるというようなふうになっているわけです。 その際に、同じ敷地でありながら、Aという敷地がある、このAという敷地に対して、発電量を50キロワット以下に分けて幾つもつくるわけです。個々の申請とするわけです。だから、50キロワット以上じゃないんです。50キロワット未満に分けて、申請としてガイドラインだとか要綱に抵触しない、そんな形で、国の認定を先に取ろうという、要綱を守ろうとしない事業者もいるということが予測されるわけです。 太陽光発電を否定するものではありませんけれども、各種法令や市の要綱やガイドラインを守ってもらうことが、私は大切であると思っているところでございます。電力会社のほうに聞きますと、電力会社では、事業者が発電を計画する土地に関しては、余り関心がないわけです。単に発電した電力をどのラインで送電できるか、要するにラインを引くのに電柱をどこに建てるか、そしてそれをどうやって送電するかということを審査、計画するということが、電力会社の仕事だということであります。 そこで、(1)として、ガイドラインや要綱で求めている国の認定申請前に、地元説明会の実施や合意形成が守られているか、これについて伺います。 ○議長(高橋良衛) 山崎環境部長。 ◎環境部長(山崎強) ガイドライン・要綱の運用状況についてのご質問にお答えをいたします。 佐久市太陽光発電設備の設置等に関しますガイドライン及び要綱の運用開始後でありますけれども、市への事前協議の届出がされておりますのは、2月21日現在で7件でございます。これらの案件につきましては、全て国の固定価格買取制度、通常FITと言っておりますけれども、の認定申請中またはもう既に認定後の案件という状況ではございます。事業の進行途中からではございますけれども、事業者に対しましては、地元説明会の実施、協定の締結によります合意形成を強く求めているところでございます。 なお、新たに計画される事業につきましては、ガイドライン、要綱に基づきまして、固定価格買取制度(FIT)の申請を行う前に、地元との合意形成を図るよう、指導してまいります。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 5番、土屋議員。 ◆5番(土屋俊重) 答弁をいただきました。 2月21日現在では7件ということの申請があったと、いずれも申請中であるとか、あるいはFITの認定後の申請であるということになろうかと思っています。私の情報によりますと、ちょっといろいろな問題があると思っていますけれども、私は、要綱をしっかり守ってもらうことが、地域の合意形成というのがガイドラインにも載っていますけれども、合意形成を得るためにも大切なことだと考えているわけであります。昨日、内藤議員のほうから、景観も守らなくちゃいけないとか、あるいは災害からも守らなくちゃいけないという観点からも、安心・安全なまちづくりに寄与できるものだと考えます。行政としても、不断の努力をしていただくことをお願いしたいなと思っております。 続いて、(2)として、電力会社との連携について伺います。 先ほど、ガイドラインの流れについてお話をさせていただきました。事業者は電力会社への連系希望地点付近の状況について簡易検討の手続をとる、立地設備について詳細に検討を進めるのと同じく、標識を設置するとなっているわけです。 これは、環境部で出している流れです。この中にそういうのが書いてある。先ほど言ったように、手続をしないで、その手続を怠るといったら、遅くなっちゃったというのは言い方がどうなのかわかりませんけれども、その手続をしないで経産省の手続を始めてしまうケースもあると伺っているところであります。電力会社への接続契約申込みが行われた時点では、既に前へ進んでいるわけですけれども、その時点で市は情報を把握することができるんじゃないかと私は思っているんですけれども、その辺について伺います。 ○議長(高橋良衛) 山崎環境部長。 ◎環境部長(山崎強) 電力会社との連携についてのご質問にお答えをいたします。 電力会社との連携でございますが、市では、太陽光発電設備の設置等に関するガイドライン・要綱の運用を開始する前に佐久地域の主な系統連系先となります電力会社に内容を説明するとともに、市内で事業を実施する業者に対し、ガイドライン・要綱をご案内いただくよう、ご協力をお願いしているところでございます。 また、接続契約申込みが行われた際の情報提供が可能であるか伺いましたところ、個人情報となることから、電力会社からの提供はできないとのことでございました。 事業者が太陽光発電事業を行う手順といたしましては、はじめに、電力会社に接続契約申込みが行われます。申請を受けた電力会社では、接続に向けた検討、設計の後、50キロワット未満の低圧太陽光発電につきましては、電柱設置のための準備を現地で進めてしまうことがございます。その時点で、事業者から地元への説明がないまま電柱設置の準備が進むことがありますことから、現地において確認作業等を行っております電力会社の社員に市民から苦情をいただくなど、電力会社としても対応に苦慮している状況があるとのことでございます。 市といたしましては、このような事案による市民の不安解消が望まれますことから、今後電力会社に対し、改善に向けた申入れを行い、協議を進めていくなど、更なる連携に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 5番、土屋議員。 ◆5番(土屋俊重) 答弁をいただきました。 電力会社に要綱あるいはガイドラインの説明をして、事業者に対して案内をしていただくということをお願いしているという話でありました。しかしながら、そういう事例もあり得ると、先ほどの部長の答弁にありましたけれども、電力会社の社員が行って電柱の位置を決めている、おい、何しに来ただいや、聞くと、どこかそこら辺に大きな太陽光発電ができるんだという、初めて聞くというようなケースもあると伺っているところでありますけれども、多分電力会社の職員の方も、非常に困っているのではないかなと思うわけであります。 先ほども、連携をしっかりとやってもらうように、電力会社との協議を行っているという話でありました。個人情報の観点からも難しい点もあると、これもわかるような気がするわけです。しかしながら、やっぱり佐久市内にやるものですので、是非情報収集に努めていただければなと思うわけです。これは市民の生活を守る、災害だとか云々という観点からも、情報を是非共有していただけるようなルールづくり、それに努めていただきたいなと思います。 1つ、さっきも言ったけれども、全体では50キロワット以上ある敷地を、ガイドラインや要綱に抵触しないよう、事業面をAという、こっちも50キロワット、こっちも50キロワットと、こういう幾つかに分けて、この50キロワットはBさん、Cさん、Dさんみたいな形でもって、分割して申請をするということも考えられるわけであります。だから、要するに、この地点は50キロワットだからこれは50キロワットだよじゃなくて、それを単一的に見るのではなくて、全体的な電力を、どういうふうに太陽光発電をやっていくんだということを、しっかりと把握することが重要であると思っているところであります。是非、電力会社との連携に一層の努力をお願いしたいということであります。 計画停電がなくなり、昨年の殺人的猛暑では、テレビ報道では積極的にエアコンを使ってくれと呼び掛けていたわけです。それでも何か電力不足になったなんていう話は聞かないわけです。それだけ需要と供給のバランスがとれたのかなというような気がするわけです。原子力が止まってしまうから再生エネルギーを増やしましょうということで、それが補えたかどうかはわかりませんけれども、既にしっかりともう電力は供給されていて、しっかりとあるんじゃないかなと思うわけであります。では、もういいんじゃないかと、こういう話になろうかと思うんですけれども、そうじゃなくて、昨日の話で市長がパリ協定に批准をしているというような話もしていただきましたとおりに、我が国はパリ協定に批准をしているわけです。地球温暖化対策に向けて動き出しているということも事実であります。 再生エネルギー発電は、世界に比較すると比率が非常に低い、この間お聞きしました電気自動車の普及に向けて今取り組んでいるんですけれども、電気自動車1台の電力の充電量、家庭で消費する電力の2日分と言われています。そうなってくると、今電力の約40%を固形燃料で担っていたり、あるいは42%をガスで担っています。これは地球温暖化への影響も大きくなるということを考えると、現在の自然再生エネルギーは14.5%しかないという話になってくるわけです。そうすると、その自然再生エネルギーへの依存度は高くなると思いますので、もしかしたら、もっともっとこれは増えてくる可能性もあるわけであります。その際に、しっかりとガイドラインでは、事前協議が整った時点で関係法令の手続、名義変更等なども記されていますけれども、本来ならばガイドライン手続の前、あるいは同時に関係法令の手続も必要になってくるのではないかなと思っているわけです。 再生エネルギーの重要性というのは、私は十分理解しているつもりですけれども、しっかりとガイドラインだとか要綱などを守っていただくということが一番大切なことだと、そして事業者に対して守っていただくというようなことをお願いしていただきたいなと思っております。そして、その関係法令の手続になりますけれども、昨日は内藤議員、森林法という話の切り口で伺っていましたけれども、山へやる場合については森林法ですし、農地の場合は農地法というのも出てきますけれども、それぞれの法令の手続はあるわけであります。 今回は、(3)として、農振農用地に特化して伺ってまいりたいと思いますけれども、農振農用地区域において、現状農地として耕作されていない土地などに、太陽光発電の設置が計画される場合があります。農業振興地域の整備に関する法律、いわゆる農振法上、どのような手続が必要なのか伺います。 ○議長(高橋良衛) 茂原経済部長。 ◎経済部長(茂原啓嗣) 農振農用地に対する事業計画についてのご質問にお答えをいたします。 市では、農業振興地域の整備に関する法律、先ほど来出ております農振法、以後農振法と申しますけれども、の法律に基づき、農業の振興を図るため、優良農地として守る必要がある農地を農振農用地に指定をしておるところでございます。農振農用地に指定された土地を太陽光発電施設の設置、あるいは住宅の建設など、農用地等以外の用途に供する場合につきましては、当該土地を農用地区域から除外する手続が必要でございます。そのためには、農振法に定める要件を全て満たす必要がございます。 農振法に定める要件は5つでございますけれども、1つとして、農用地等以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がない場合、2つとして、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがない場合、3つとして、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対して農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがない場合、4つとして、土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがない場合、5つとして、農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していることとなっております。 また、この5要件以外にも、農地転用許可の見込みがあるかといった事業実現の確実性でございますとか、ある程度規模の大きい開発、あるいは特殊な事業については、地元住民の同意を確認し、農振除外の必要性を判断しております。 農振農用地に指定をされている土地につきましては、現状農地として耕作されていなくても、農振農用地であることにかわりはございません。したがいまして、農振除外を行う際の手続につきましても、現に耕作されている農地と同様に行う必要がございます。先ほど申し上げました要件に照らし、その必要性を判断していくこととなっております。 手続や要件につきましては以上でございますけれども、農振除外に関しましては、優良農地を確保し、地域農業を振興していくため、今後とも適正に執行してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 5番、土屋議員。 ◆5番(土屋俊重) 答弁をいただきました。 農振除外の手続の要件として5つあると、そのほかにも必要性があるかどうかの確認をしなくちゃいけないというようなことでございました。いろんな市の計画もあって、どうでも農振の用地を解除しなくちゃいけないというような計画があった場合には、市が都市計画上致し方ないというふうな部分もありますので納得するわけですけれども、本来ならば太陽光発電の施設に限らず、農地を守り、農業を振興するための農振農用地ということであると思っているんです。これが不耕作地であっても手続は同じだという話でありましたので、近隣の農地に対する影響があるということが、安易に除外すべきではないなと思っているところであります。今後も慎重かつ適切な対応が求められるものと考えます。 先日の信濃毎日新聞によりますと、県内の不耕作地が減ったというような記事が出ていました。なぜかというのは、全国的には不耕作地は増えているんだけれども、逆に不耕作地を活用する土地が多くなったと、こういう記事だったんです。それはソバ畑であるとか、ブドウ畑に活用されたということで、不耕作地が減少しているんだという話がありました。だから太陽光施設に走るということではなくて、やっぱり農地は農地として使うべきであると私は思っていますので、佐久地方はソバ作りも大変盛んではありますし、ブドウ栽培、印内のほうで計画して今やっていますけれども、そこだけではなく、こちらのほうでも温暖化の影響で非常にいいものができると思っています。 農地を所管する農業委員会が農地法の関係だとは思いますけれども、農業委員会と連携しながら、ともに農地の保全の観点から対応をお願いしていきたいなと思っています。私は、本来ならば、太陽光発電というのは、工作物の指定をしてくれれば、いろんな条例を整備したり、他の法に照らし合わせてこうだああだという必要はないと思っているんですけれども、これは国が認めている話なので何とも言えませんけれども、しっかりと農地の保全ということも考えていっていただきたいということで、お願いしたいと思います。 続きまして、大項目4として、高齢者世帯のごみ出しについての質問をさせていただきます。 今年になって、市内で3人もの方が交通事故で亡くなられました。先日、佐久市でも、死亡事故多発非常事態宣言を出したということであります。1月に望月で亡くなられたおばあちゃんでございます、80歳、早朝にごみステーションにごみを出しに行く途中での事故であったということでございます。 昨日、和嶋議員が、粗大ごみの話をしていまして、答弁云々というのは、私は何とも言えませんけれども、高齢者のごみ出し問題については、非常に困っている事例があるわけであります。超高齢社会がどんどん進んでいくとどうなるんだろうと思うわけですけれども、今後増加する高齢者世帯のごみ出しが、絶対これは課題になります。医者へ行くとか、例えば介護タクシーを使うとか、例えば買い物支援というのもあると思うんです。ごみ出しというのはなかなか積極的にやってもらえるかどうかわからないわけですけれども、今佐久市で行っています佐久市家庭ごみ収集支援事業、この実施要綱について伺いたいと思います。 まず、アとして、その事業内容について、続きまして、イとして、現在の利用者数について伺います。 ○議長(高橋良衛) 工藤福祉部長。 ◎福祉部長(工藤享良) 家庭ごみ収集支援事業につきまして、順次お答えを申し上げます。 まず、事業内容でございますが、身体的機能の低下により、家庭ごみを指定の収集場所まで搬出することが困難な高齢者世帯等に対しまして、ごみ収集支援を行うものでございます。具体的に対象となるのは、高齢者のみ、または高齢者と障がい者のみの世帯で、世帯全員が要介護度3以上や特定の疾病がある方であり、かつ誰からも支援が受けられない世帯となっております。 また、収集に当たりましては、佐久シルバー人材センターに委託をしておりまして、利用者の皆様は1回100円の負担金でご利用をいただくことができます。 次に、利用者数でございますが、本年1月末現在、実利用者が38人で、延べ840回の利用となっております。 このほかのごみ出し支援につきまして、若干事例を申し上げますと、市の事業ではございませんが、佐久市社会福祉協議会では、ファミリーサポート事業「ほっと・ホット」という事業を行っております。これは、ごみ出しを含めた家事援助を必要とする方と、支援をする方のマッチングを行う事業でございまして、そのサービスにかかる料金は全額支援をした方に支払われることから、支援を必要とする方と支援をする方の双方にメリットもある有償のサービスでございます。 いずれにいたしましても、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が年々増加をする中で、ごみ出しの支援は一層必要になってくることからも、行政のみならず、地域の皆様、民間事業者の皆様のご理解、ご協力が必要不可欠であると考えております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 5番、土屋議員。 ◆5番(土屋俊重) 答弁をいただきました。 1回100円ということの利用であるということでありました。ごみ出しというのは、その地域に住んでいる方の、当然私たちもそうだけれども、指定のごみ出し場があるわけです。だからそのお宅へ行って、そのお宅からそういう指定場所まで運ぶという、こういう事業の内容だと私は認識しているわけですけれども、その利用料が100円と、遠い人もいれば近くの人もいるということだと思います。 それから、38人、思ったより少ないなと思っているわけですけれども、対象が高齢者の世帯であるとか、高齢者と障がいをお持ちの方だとか、介護度3以上の方だとかということで、もっともっといるような気がするんですけれども、利用している方が38人という話でありました。1回のごみ出し料も100円ということでございまして、100円という金額が高いか安いかというのは、議論になってくるかと思いますけれども、利用者は、年金暮らしの方からすれば100円は高いなと思う人もいますし、そうでない100円ぐらいだったらいいんじゃないかという人もいると思うんですけれども、この事業、各家庭の清潔を保つためにも、必要不可欠な事業だと思っているところであります。 先日、ケアマネジャーさんにちょっと話を伺ったら、ケアプランを作成するについて、ごみ出しはやはり必要なんですよね。誰にやってもらうかと常に頭を悩ませるということを言っていました。答弁にありましたように、シルバー人材センターのほうにお願いしているんだけれども、手いっぱいで対応できないというような返事が返ってきてしまうということで、他の事業者さんにお願いをしている状況だと伺いました。 先ほど部長の答弁にもありましたけれども、本来ならば家族や近所の方にお願いをして、地域の皆さんの協力によってごみ出しができれば、これはすばらしいコミュニティになると思うわけです。しかしながら、家族がそばにいなかったり、近くに若い世代の皆さんがいなかったりということで、そういう地域も今だんだん増えてきているという状況であります。 高齢者にとってみれば、ごみを集積場へ持っていくこともなかなか大変だという話です。特にやっぱり高齢になってくると、失禁をするとかということがあって、なかなか燃えるごみが重くなってくるということで、その重いごみを運ぶというのは非常に大変だという話も伺っております。ヘルパーさんをお願いしている人のみならず、高齢者であるとか、あるいは身体障がいの方だとか、身体に障がいをお持ちの方も安心してごみが出せるシステムづくりが、今後必要になってくるのではないかと思います。 先ほど答弁あったように、シルバー人材センターのみならず、他の事業者、その方々も利用できる新しい事業拡大をしていただきまして、必要な高齢者の方に手を差し伸べてあげられる、そんな制度を作っていただきたいということをお願いいたしまして、今回の私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手) ○議長(高橋良衛) 土屋議員の質問は以上で終結いたしました。--------------------------------------- △吉川友子議員 ○議長(高橋良衛) 次に、吉川友子議員の質問を許します。 10番、吉川議員。(拍手) ◆10番(吉川友子) 10番、新政ネット、吉川友子です。 先月、国連の子どもの権利委員会は、日本に対し、虐待問題への対応強化などを求める最終見解を発表しました。日本は子どもの権利条約も、先日代表質問でも話題になりましたSDGsでも批准しております。そして、国ではしつけとして体罰を禁止する法整備も検討しているということで、社会的に体罰はいけないものだと認識され始めたところです。 この体罰を禁止する法整備というものは、スウェーデンでは、世界でもいち早く1979年に禁止いたしました。そうしたところ、2000年以降は1割以下まで減ったそうです。その法整備の前の年には、有名な絵本作家の方の「ネバー・バイオレンス」(決して暴力を振るわない)と題したスピーチで、ある女性の例が挙げられました。その女性は、若い頃自分の子どもが罰に値することをしたと思ったので、森に行っておまえをたたく棒を探してきなさいと言いました。子どもはなかなか帰ってこなかったのですが、泣きながら戻ってきた子どもは、棒は見つからなかったけれども、石を持ってきたよ、これを僕にぶつければいいよと言ったのです。その女性は、初めて子どもの視点から物事を見ることができ、子どもを抱きながら泣き崩れたということです。そしてその石を台所の棚に置いて、決して暴力は振るわないと誓ったそうです。 ここにいるほとんどの人が、体罰を経験、または与えた経験をしていると思います。体罰について社会的に認められているということもあるかもしれませんが、子どもの目線になるとこう見えるのかと、はっとさせられました。ここのところ、痛ましい虐待の事件が跡を絶ちません。そのような虐待事件が起きないためにも、今日は児童虐待についてと、それから2点目の安全な給食のために、グリホサートの残留についての2点を質問いたしたいと思います。 ここからは以上です。 ○議長(高橋良衛) 10番、吉川議員。 ◆10番(吉川友子) まず、児童虐待について、児童虐待の相談件数についてお聞きいたします。 虐待には、身体的なものもあれば、精神的、心理的なものもあります。性的なものや、それから無視や育児放棄などのネグレクトというものもあります。どれをとっても子どもにとっては不要な痛みであるのに、負った心の痛みは長期にわたり、なかなか消えないものだということがわかっています。早めに発見し、対応することが必要です。 全国や長野県では、相談件数が毎年増えているということで、1割ぐらいずつ増えているそうです。佐久児童相談所は、平成28年は増えて、29年は若干減だったそうですけれども、佐久市が過去3年間に受けた新規児童虐待相談件数について、種類別に伺います。 ○議長(高橋良衛) 工藤福祉部長。 ◎福祉部長(工藤享良) 過去3年間の新規児童虐待相談件数につきまして、虐待の種類別にお答えをいたします。 まず、殴る、蹴る、やけどを負わせるなどの子どもに暴力を加える身体的虐待件数は、平成27年度7件、28年度19件、29年度19件でございます。 次に、性的虐待件数につきましては、平成27年度がゼロ件、28年度が1件、29年度がゼロ件でございます。 次に、子どもに食事を与えない、病気にかかったときに必要な治療を受けさせないなど、養育放棄に当たるネグレクトは、平成27年度が10件、28年度が12件、29年度が11件でございます。 最後に、子どもに暴言を吐く、無視する、配偶者間のドメスティックバイオレンスを子どもが目撃するなどの心理的虐待は、平成27年度が10件、28年度が41件、29年度が31件となっております。 なお、28年度につきましては、同年の児童福祉法の改正によりまして、児童虐待対応に係る児童相談所と市町村の責務や役割が明確化されたことに伴いまして、児童相談所で受けた相談が市に移管されるケースがあったことから、特に大きく件数が増加しております。 いずれにいたしましても、近年虐待により幼い命が奪われるといった大変痛ましい事件が跡を絶たないこともあり、地域の中でも児童虐待に対する関心が高まってきていることが、通報件数、相談件数の増加につながっているものと考えております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 10番、吉川議員。 ◆10番(吉川友子) 横ばいか少し減っているところもあるというような数字だったと思います。やはり相談件数が増えたということは、いいことなのか悪いことなのかちょっとわからないですけれども、少し意識が皆さん高くなってきて、相談が増えたという部分もあるのかもしれないなと感じました。法改正があってその部分が増えたというところと、全国的に増えているのは、やはり通報なんかもあるのかなと感じていますけれども、虐待が脳にも影響があるというような研究をされている先生がいらっしゃるんですけれども、身体的虐待を受けた人は、前頭葉が縮小するということで、感情をコントロールしたり、犯罪への抑制力が低下したりというような原因にもなるということで、大変懸念する事項であると思います。 それから、佐久市ではそうでもなかったですけれども、年々相談件数が増えている心理的虐待というのです。例えば、言葉で兄弟比較をしたりとか、そのぐらいのものから、おまえなど生まれてこなければよかったなど、その子の存在価値を否定するようなものまで、言葉の暴力というのは、脳の聴覚野が肥大して、コミュニケーション障害などの原因となると言われております。 また、夫婦げんかを目の前で見たりとか、DVを見てしまったというような、そういったものも、やはり視角野というところが縮小してしまって、相手の表情などがうまく読み取れないなどの悪影響を生むそうです。たかが夫婦げんかと思うかもしれないですけれども、それを目撃している子どもたちにとっては、一生ダメージを与える可能性があるということで、いろいろ気を付けなければいけないなと個人的にも思うところでございますけれども。 次に、(2)に移ります。 虐待に関する通報対応についてです。 通報にしろ相談にしろ、電話をかけている人はかなり勇気を振り絞って電話をしているんだと思うんですけれども、まずその通報や相談の経路と、通報を受けた場合、市ではどのような対応をとっているのかお聞きいたします。 ○議長(高橋良衛) 工藤福祉部長。 ◎福祉部長(工藤享良) 虐待に関する通報対応についてのご質問にお答えをいたします。 はじめに、主な通報の経路でございますが、保育園や幼稚園、学校、医療機関など、実際に児童と接している機関からの通報が多い状況でございます。これらに加えまして、近年では近隣住民などの地域の方からの通報が増加をしてきております。これは児童虐待の問題が大きく取り上げられるようになり、児童虐待に対する社会的関心が高まっていること、また、通報者のプライバシーも守られるといったことが幅広く周知されてきた結果であると考えております。 次に、市の対応につきまして申し上げます。 市では、国で示されております児童相談所運営指針というものに基づきまして、通報などを受けた際には、原則市職員が48時間以内に対象児童の安全を直接確認するなど、まずは状況把握を行っております。 また、夜間や休日は市役所宿日直に通報が入りますが、そのような場合も速やかに担当職員に取り次ぎ、適切かつ迅速な対応がとれる体制を整えております。 特に緊急性が高いと判断した場合や、児童自身が保護を求めている場合には、即座に児童相談所や警察へ協力を依頼しまして、対応をしております。 なお、虐待の疑いのある通報につきましては、必要に応じ、児童相談所や警察のほか、保育園や幼稚園、学校、医療機関などの関係者を招集しまして、要保護児童対策地域協議会を開催し、情報の共有と今後の対応について検討をするなど、通報の内容に応じた対応をとっているところでございます。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 10番、吉川議員。 ◆10番(吉川友子) 夜間、休日などもすぐに担当の職員のほうに連絡が行くようになっているということで、その辺は良かったなと思うんですけれども、例えば、職場の誰もが対応ができるというか、相談に乗れるというか、そういう体制になっているのか。研修などそういったものは、定期的に行われているんですか。 ○議長(高橋良衛) 工藤福祉部長。 ◎福祉部長(工藤享良) 所管課におきましては、複数の職員が対応できるような体制をとっております。あと、研修につきましては、担当している職員も社会福祉士の資格を持っている職員であったり、あるいは県で実施する、児童相談所で実施する研修会等には参加をさせていただいております。 ○議長(高橋良衛) 10番、吉川議員。 ◆10番(吉川友子) 初期対応がすごく大事だと思うんです。子どもの生死を分けてしまうぐらい大事だと思うので、きちんと専門のほうへつながるような体制を、引き続き確保していただきたいと思います。 通報に関しては、保育園や学校、医療関係が多いということで、地域の大人には通報の義務がありますので、それをきちんと守っていただいているのかなと思うんですけれども、子どもの命に関わることですので、見張りをするというわけじゃないですけれども、子どもたちの様子に気を配って、見守る必要はあると思います。ふだんの様子を知っておくとか、その親との日々の交流というのもやっぱり大事かなと思いますので、その辺もちょっと検討していただきたいなと思います。 (3)番の虐待予防のための取り組みについてお聞きいたします。 虐待によって、毎年50人前後の子どもが死亡しています。なかなか公表されないデータなんですけれども、長野県でも虐待死はゼロではないとお聞きしました。そして、この虐待死の中で特に多いと言われているのが、ゼロ日虐待死です。 配付いたしました資料1をご覧ください(巻末資料13)。 こちらは、平成15年から28年のものを合計した数字なんですけれども、圧倒的にゼロ歳の死亡が多いということで、345人がゼロ歳、そのうち159人が1か月以内、135人がゼロ日ということです。生まれてから24時間以内で命を落としているという状況でございます。子どもがこのように生まれてくる喜びを知っている者としては、大変心が痛いわけでございます。そういったことで、多分一人で悩んでいるお母さんにどうにか手を差し伸べることはできないか、佐久市でも一緒に考えていただきたいと思います。 熊本県の赤ちゃんポストでは、11年間で130人以上の赤ちゃんが預けられ、命を絶つことなく成長しています。この赤ちゃんポストは、存在自体余り賛成しない人もいるようですけれども、まず赤ちゃんの命を救うということを最優先にして考えると、必要な存在であって、もっと全国的に設置されれば、助かる命も増えるのではないかなと思われます。虐待による死亡を防ぐのは喫緊の課題ですけれども、虐待全般を予防することも、子どもたちが幸せに成長していく上で大変重要なことです。 そこで、佐久市では、妊娠期から子育て期における虐待予防としてどのような取り組みが行われているのか、また、虐待予防に関する事業や啓発はどのようなものがあるのか、お聞きいたします。 ○議長(高橋良衛) 工藤福祉部長。 ◎福祉部長(工藤享良) 妊娠期から子育て期における虐待予防の取り組みについてのご質問にお答えをいたします。 児童虐待は、子どもの心身の発達及び人格の形成に重大な影響を与えることから、児童虐待の防止はもとより、その発生を未然に防ぐための予防的な取り組みが大変重要であります。このようなことから、虐待の予防及び防止の観点も含めまして、現在取り組んでおります事業につきまして、4点ご説明申し上げます。 まず、1点目でございますが、健康づくり推進課が行う事業といたしまして、母子手帳の交付や相談事業を行う母と子のすこやか相談室、乳児家庭全戸訪問事業のこんにちは赤ちゃん事業でございます。これらの事業では、妊産婦及び母子の健康問題や、個々のご家庭の状況などをお聞きする中で、虐待の発生につながるようなハイリスクの要因を見逃さないよう、早期発見に努めております。 また、そうした要因が見られる場合は、児童相談所などの関係機関とも連携しながら、要保護児童対策地域協議会を開催し、その後の対応を検討したり、家庭訪問を行うなどの積極的な支援を実施しております。 2点目でございますが、子育て支援課が行う事業といたしまして、家庭児童相談事業、地域子育て支援拠点事業であるつどいの広場や子育てなんでも相談室、また、子育てサロン事業や児童館の午前中開放事業などの事業でございます。これらの事業は、乳幼児を持つ保護者の交流と情報交換、また気軽に相談のできる場の提供など、保護者の育児不安の軽減を図ることを目的に実施している事業でありますが、虐待の発生予防につながる重要な事業として位置付けております。 また、保育園や幼稚園におきましても、職員が子どもたちの様子を観察等する中で、ハイリスク要因を見逃さないように努めるとともに、保護者の子育てに対する心配事等の相談に応じております。 3点目といたしましては、小中学校の児童生徒及び保護者に対する啓発でございます。 児童虐待予防・防止に対する啓発とともに、子どもたちに対しましても、自らSOSが発信できるよう、市が設置をしております相談電話番号や、これは62局の3149番という電話番号なんですが、全国の児童相談共通ダイヤル189番、いち早くと言われている番号などを掲載したチラシを作成し、本年3月1日付で小中学校を通じ、各ご家庭へ配布をしたところでございます。 4点目といたしまして、市民への周知と啓発でございます。 毎年11月は、全国一斉の児童虐待防止推進月間となっておりまして、市におきましても、推進月間に合わせ、市広報紙サクライフに、「子どもたちを家庭で、地域で支える社会へ」と題し、しつけと虐待の違いなどを掲載するほか、FMさくだいらを活用した啓発により、広く虐待防止を呼び掛けております。 このほか、民間団体と連携しました児童虐待防止の取り組みとしましては、市内NPO法人が運営しますチャイルドライン佐久がございます。こちらは、子どもが抱える悩みなどに対して電話相談に応じていただくというもので、子どもが発信するSOSをキャッチすることで、虐待につながる事象を見逃さない取り組みを担っていただいております。市としましては、こうした事業等を通じまして、関係部署、関係機関と情報共有を密にし、地域を含めた強固な連携のもと、児童虐待のない社会を構築してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 10番、吉川議員。 ◆10番(吉川友子) 妊娠期からの切れ目のない支援というのは、以前からいろいろなところで言われています。本当に必要なことだと思っています。特に心を許せる人がいるということが親にとっては大事なことで、私個人的にも、支援センターに先生がいるからちょっと行ってみようかなとか、特に相談事がなくても、そこに相談できる場所がある、人がいるというだけで、かなり安心感は違うと思うんです。 自信を持って子育てをしている人は、多分ほぼいないと思うんです。やはりみんな不安の中で子育てをしている、そういった感情を共感し、理解してくれる存在というのは、やはりすごく大事だと思います。虐待というのはケース・バイ・ケースですので、解決策は単純ではないと思いますけれども、周りにいる私たち大人がありとあらゆる手だてを考えて、予防に取り組んでいく必要はあると思います。 国では、市町村子ども家庭総合支援拠点の設置を促進していくという計画を出しています。こういった総合的な窓口も、どのような形のものが佐久市に必要とされているかという、よくニーズも把握しながら進めていっていただきたいと思います。 また、いろいろ相談窓口もあったり、民間との連携もあったりということで、それなりに受け皿は準備していらっしゃると思うんですけれども、やはりなかなかレーダーに引っ掛からない部分というのが、虐待につながってしまっているのではないかなと思います。 例えば、先ほど言ったゼロ日虐待死などのケースもそうなんですけれども、駅ですとか公園のトイレにそういった相談の案内というか、ちょっとした電話番号を貼るとか、相談できるところがあるよというのを知らせる、もう少し周知できると、更に虐待が防げるのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。そういった相談窓口の周知方法をもう少し拡大するといったことは、検討できませんでしょうか。 ○議長(高橋良衛) 工藤福祉部長。 ◎福祉部長(工藤享良) 健康づくり推進課、あるいは子育て支援課のほうも、いろいろな実施している事業を通しまして、児童虐待の予防ですとか未然防止の事業に取り組んでおりますけれども、その事業をより周知するということは、とても大事なことだと思っております。せっかく実施している事業ですから、知らないで参加できないというのも、そんなにはないとは思うんですけれども、そういうことについては、ちょっとこれから十分考えていきたいなと思います。 ○議長(高橋良衛) 10番、吉川議員。 ◆10番(吉川友子) 先ほど、小中学校でも啓発なんかをされているとおっしゃっていました。先ほどの土屋議員のところでも出てきましたけれども、野田市のケースなんかも、佐久市でも行っているようないじめのアンケートというところにSOSを出してきたということです。通報に迷いが出ることがないよう、子どもたちの変化を学校、保育園なんかでも感じ取って、子どもたちに寄り添った環境づくり、学校や保育園というところは、きっと子どもたちが安心できる環境になり得る一つだと思うんです。そういうふうになるように、子どもたちに寄り添って、子どもたちの目線で考えていただきたいと思います。 次に、(4)に移ります。 虐待を受けた子どもたちの心の傷は、計り知れないものがありますし、先ほど述べたように、脳への悪影響もあります。でも、脳の研究をしている先生のお話では、傷ついた脳は回復しないわけではないそうです。愛着形成がなされなかった子たちも、カウンセリングや心理療法などで自分の感情を表現することができ、安心・安全な環境で生活することにより、自分に起きていることの理解や人との信頼を形成することができるようになっていくのだと考えられています。 そういった環境を作るには、虐待を受けた子どもを支援していく様々な関係機関が密に連携をとる必要があると思いますけれども、そういった対応などをどのように行っているか伺います。 ○議長(高橋良衛) 工藤福祉部長。 ◎福祉部長(工藤享良) 虐待を受けた子どもへの対応についてお答えをいたします。 虐待を受けた子どもの対応につきましては、児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律、通称児童虐待防止法でございますが、に基づき行っているところでございます。具体的には、佐久市要保護児童対策地域協議会の個別ケース検討会議の中で協議し、そのケースの状況に応じた対応をしております。 はじめに、子どもへの虐待のリスクが高く、子どもの身の安全確保が必要であると児童相談所が判断した場合におきましては、一時保護となります。 また、子ども自身が保護を求めていたり、保護者から子どもを保護してほしいといった訴えがある場合も、同様の対応となります。 次に、子どもが引き続き在宅で生活をするような場合でございますが、学校や保育園などによる見守りや面談を通して、子どもの心のケアに努めております。 また、各先生方が保護者の気持ちに寄り添い、悩みや心配事など家庭の状況を把握する中で、必要に応じて関係機関と連絡を図り、支援につなげております。 なお、虐待等によりケアを必要としている子どもにつきましては、切れ目のない支援を行うといった観点から、18歳になるまでの間におきましては、就学や進学、転居などで所属する学校や環境が変わる際に、関係機関への情報の伝達を行っているところでございます。 いずれにいたしましても、児童虐待が深刻化する中で、その対応につきましては、緊急かつより高度できめ細やかな対応が求められていることから、児童相談所などの関係機関との連携を密にしまして、そのケースに寄り添った対応、支援を行っているところでございます。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 10番、吉川議員。 ◆10番(吉川友子) 情報の伝達なんか、本当に最近の例を見るとすごく大事だなと思います。やはり人から人へ伝えるところで何か漏れてしまうとか、重要性が伝わっていなかったとか、そういうこともやはり子どもの死につながってしまったりすることがあるので、とても大事だなと思います。 そういった子どもたちの対応は様々で、その子にとっての最善を考える必要があって、そのように努力されているということはわかりました。適切な保護や支援が必要なことは、言うまでもないと思います。きちんと複数の関係機関がチームを組んで、同じ方向へ向かって進んでいくことが重要なので、これからも様々な角度から、もう本当に課もまたがりますし、教育委員会もありますし、福祉課も市民健康部もあると思うんですけれども、様々な角度から子どもの立場を理解して、一緒に取り組んでいっていただきたいと思います。 また、加害者は親である場合が多いと思うんですけれども、加害者も被害者であるということも、過去の被害者のこともありますけれども、多いと思うので、先ほどの予防のところでもそうなんですけれども、やっぱり親たちに寄り添うということも、子どもにとってすごく大事だなと思いますので、虐待を防ぐ、また悪化を防ぐという意味で、養育者の支援のほうも社会全体にとって必要だと思いますので、そちらのほうも引き続きよろしくお願いいたします。 次に、(5)の子ども自身の権利の認識についてお聞きいたします。 先ほども申し上げましたように、日本も批准している国連の子どもの権利条約によると、虐待は子どもの権利侵害です。世界では、大人が子どもたちの人権を守ることはもちろんのこと、子どもたちが自分たちの権利を認識するような教育を行っています。自分の考えを発表したり、参加したりということは、大事な子どもの権利の一つとされています。参加する権利のほかには、生きる権利、育つ権利、守られる権利があり、この4つが大きな柱となっている国際条約です。 また、日本においても、児童福祉法の2016年の改正によって、子どもの権利条約の精神が理念に掲げられる法律となり、子どもが権利の主体として位置付けられるようになりました。そういったことを含めまして、子どもたちが自分たちの権利の主体として、権利についてどのような機会に学んでいるのか伺います。 ○議長(高橋良衛) 小林市民健康部長。 ◎市民健康部長(小林聖) 子ども自身の権利の認識についてのご質問にお答えをいたします。 人権とは、人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持ち、誰にとっても身近で大切な、そして違いを認め合う心によって守られるものであります。子どもも一人の人間として最大限に尊重され、守られなければならない存在であります。子どもの人権問題は、周囲の人の目につきにくいところで起きることが多く、身近な人に相談しにくい状況などもあり、重大な結果に至って初めて表面化するという例も少なくありません。子どもの人権に関わる問題を解決していくためには、子どもたちが自身の権利に気づくとともに、お互いの異なる点を個性として尊重するといった人権意識を養っていくことが大切です。 市では、子どもの人権問題を正しく理解していただくための各種研修会を開催しております。保育所や幼稚園におきましては、子どもの成長に大きな影響を与える保護者、職員等を対象に研修会を行っております。 また、園児たちは、日常の保育や行事の中で、命を大切にすることやみんなと仲良くすることの良さを学んでおります。 小中学校においては、毎年6月と11月などに人権同和教育強調旬間を設けまして、校長講話や児童生徒を中心とした仲良し集会、講師を招いての親子合同講演会を実施するなど、人権教育に積極的に取り組んでおります。 また、人権同和教育副読本「あけぼの」を活用いたしまして、子どもたちの身近な事例などをもとに、様々な人権課題を学んでおります。このあけぼのには、小学校低学年向け、中学年向け、高学年向け、更に中学生用と4冊ありまして、中学生用の冊子では、子どもたちの生きる権利、育つ権利、守られる権利、そして参加する権利などを定めました子どもの権利条約について学ぶなど、学年に応じた学習を進めております。 こうした学習の成果といたしましては、人権標語の作成や中学校での生徒会人権宣言やいじめ追放宣言などの取り組みがされております。今後も子どもたちが自分自身を含めまして、一人ひとりがかけがえのない存在であるということを認識していただくことや、子どもたちに関わる大人たちに対しましても、人権教育を推進してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 10番、吉川議員。 ◆10番(吉川友子) 子どもたちが自分たちに権利があるということを認識していくということは、すごく大事だと思うんです。虐待なんかはわかりやすい人権侵害なんですけれども、いろんなところで人権が侵害されることもあるのではないかなと思います。 先ほど部長もおっしゃっていましたように、子どもの人権問題というのは、なかなか見えづらいとおっしゃっていましたけれども、確かにそうだと思うんです。子どもたちが自分たちでそれを認識していくのは、やはり誰かがこう、あなたにも人権があってこうなんだよと言ってあげないと多分わからない、それが当たり前になってしまう、例えば、虐待の中でも、虐待が当たり前になってしまう生活という中で育っていく子たちなので、それは違うんだということを教えてあげなければいけない、子どもたちとはそういう立場だと思うんです。 今回取り上げた虐待は、わかりやすい人権侵害なんですけれども、いろんな人権問題について、特に子どもに関する人権のことを相談できる専門家を含めた機関なんかも必要なのではないかなと思います。全国に先駆けて第三者機関である子どもオンブズパーソンを設立した兵庫県川西市は、既にもう20年が経過しているそうです。相談の受け皿が多いことで救えたケースもあれば、行政から独立した機関であるからこそ調整が円滑にいく場合もあるそうです。 佐久市でも、弁護士など専門家を含めた第三者機関を設立することを提案いたしたいと思います。子どもの人権に関する事例はたくさんあると思うんです。なので、是非ご検討いただきたいと思います。 はじめに紹介いたしました小児精神科医の脳と子どもの虐待の関係を研究されている、友田先生というんですけれども、友田先生は、こういった総合的な状態を、虐待というよりマルトリートメント、つまり不適切な養育と呼んでいます。そういったものは特殊なケースではなく、日常的に存在し、習慣化されていることも多いと言っています。子どもを取り巻く大人たちが、日々子どもたちの将来が少しでもいい方向へ、子どもたちが安心して幸せに育っていくためにと考えながら過ごすことができれば、より良い佐久市、より良い日本、そしてより良い世界になるのではないでしょうか。 1番の質問は以上です。 次に、大項目2の質問に移りたいと思います。 グリホサートの残留ということです。 ちょっとグリホサートが何かについて説明したいと思うんですけれども、グリホサートというのは、ベトナム戦争時の枯葉剤で有名なモンサントが開発した除草剤、ラウンドアップの主成分であり、世界で最も使われている除草剤です。著作権が切れているため、今はラウンドアップ以外にも様々な商品名で販売されています。ラウンドアップが発売された1974年より、86億キログラムのグリホサートが世界中で使われているということで、アメリカを皮切りに1996年に遺伝子組換え作物が栽培され始めてから、使用量は15倍にも増えています。 2015年3月、WHOは、グリホサートを発がん性物質2A、恐らく発がん性のあるというところですね、にランクしました。そして2018年、昨年の8月は、アメリカのカリフォルニア州で、グリホサートが主成分のラウンドアップを使い続け、がんになった元学校用務員が、モンサントを相手に訴訟を起こし、モンサントが320億円の支払を命じられました。そして今年2月には、グリホサートにさらされるとがんになるリスクが41%増加するという研究結果を、ワシントン大学の研究チームが発表いたしました。 グリホサートの健康被害は、がんのみならず、消化器系の疾患、内分泌の異常、自己免疫疾患、男性、女性の不妊、糖尿病、精神疾患、自閉症、認知症などの精神系疾患など、多岐にわたる可能性が指摘されています。アレルギーや自閉症が増えたのも、遺伝子組換え作物が作られ始め、それとセットで使われているグリホサート系除草剤が大量に使われ始めてからだと考えるお母さんたちが、遺伝子組換え食品をやめてできるだけオーガニック食品にしたところ、アレルギー症状や暴力的な行動が緩和されたと実証されています。科学的な証拠というのは、公害なんかの場合もそうですけれども、立証に大変時間が掛かるんです。しかし、毎日子どもたちを見ているお母さんたちの実感は、必ずしも間違ったものではないと私は思います。 資料2をご覧ください(巻末資料14)。 グリホサートの使用量とともに、各種がん、アレルギー、糖尿病などのほかに、自閉症やアルツハイマーも増えているという数値の比較になっています。これを見たときに、全く関係ないと言えるのでしょうか。私はちょっと疑問に思います。 アメリカでは、尿検査をしたところ、93%のサンプルからグリホサートが検出されました。私たちの体内にあるということです。水や母乳、ワクチンなどからも検出されています。そして、小麦粉など多くの食料品からも検出、そしてお菓子など加工品からも検出されているため、加熱しても残留することがわかっています。 では、なぜ除草剤が食べ物から検出されたのかというのが不思議に思うと思うんですけれども、冒頭に、遺伝子組換え作物の栽培が始まってから使用量が増えていると言いました。この除草剤に耐久性のある大豆や小麦を、遺伝子組換えによって作り出して栽培し始めたということです。除草剤をまいても枯れない種と除草剤をセットで使っているということです。以前は雑草にまいただけの除草剤を、食べ物そのものにかけているということです。 それを聞いたときに、私は、日本は商業用に遺伝子組換え作物を作っていないですし、輸入もたしか許可していないと思ったので、大丈夫と思ったんですけれども、資料3の下の表を見ていただくとわかるとおり(巻末資料15)、日本のスーパーで売っている市販の小麦粉からもグリホサートが検出されました。不思議に思ったんですけれども、遺伝子組換えでなくても、小麦や大豆の刈取り前に、こういったグリホサート系の除草剤をまいて、乾燥の手間を省くという栽培の仕方をしているということがわかりました。 ポストハーベストというのは皆さん聞いたことがあると思うんですけれども、これはプレハーベストという刈取り前の散布ということで、プレハーベストというそうです。日本ではまだこのプレハーベスト、小麦には使っていないらしいんですけれども、日本の小麦粉は9割は輸入ということで、資料3の上の表を見ていただくとわかるように、農林水産省が2017年12月に、グリホサートの残留基準値を大幅に緩和しています。 このような理由から、今回この質問をさせていただくわけですけれども、このように、輸入小麦とはっきり言っていいのかわからないですけれども、市販の小麦粉からグリホサートが検出されています。私が懸念しているのは輸入小麦なんですけれども、学校給食でどのぐらいの割合で輸入小麦が使われているのかお聞かせください。 ○議長(高橋良衛) 篠原学校教育部長。 ◎学校教育部長(篠原秀則) 学校給食での小麦粉の使用割合はどのくらいかの質問にお答えいたします。 学校給食において、小麦粉を使用しております給食食材としましては、主にパンと麺があります。学校給食では、パンの日が火曜日と木曜日の週2日、麺につきましては、パンの日のうち、月に1回から2回提供しております。学校給食で使用するパン及び麺につきましては、公益財団法人長野県学校給食会に委託しております。 供給されるパンと麺の小麦粉の産地割合を申し上げますと、まず学校給食用のパン、中華麺の小麦につきましては、県内産が35%、北海道産が45%、外国産は20%の割合となっております。すなわち国内産で申し上げますと、国内産で80%、外国産が20%ということでございます。 次に、学校給食用のソフト麺につきましては、こちらは県内産の小麦粉を100%使用しております。通常、一般に販売されているパンや麺に比べて、学校給食では国内産の小麦粉を多く使用している状況でございます。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 10番、吉川議員。 ◆10番(吉川友子) 市販の小麦粉を使った製品なんかは、輸入小麦粉を使用したものが大変多いと思うんですけれども、学校給食ではパンのほうは2割、ソフト麺においては100%県内産ということで、輸入小麦ゼロ%ということです。ふだん私たちがお店で目にする商品よりも、かなり国内産の割合が多いということで、安心いたしました。 しかし、微量の摂取でも肝臓や腎臓に悪影響を及ぼすという研究結果も出ています。特に子どもたちは影響を受けやすいので、佐久市では予防原則をとって限りなく安全な食材を使ってほしいと思います。 ヨーロッパの多くの国やアメリカ、カナダの一部では、グリホサート使用禁止や縮減に向けて動いています。日本もそうなることを願っていますし、今はグリホサート系以外の除草方法の選択肢もあるそうなので、まずは佐久市から、持続可能な環境のためにも、子どもたちの健康のためにも、グリホサートの使用というところを皆さんにもう一度考えていただきたいなと思い、この質問を選びました。 給食においては、引き続き安全な食材を使っていただきたいですし、また、公共施設なんかで除草剤として使われていることもあるかもしれないので、その辺はまた改めてお聞きしたいと思いますけれども、以上で私の質問は終わります。(拍手) ○議長(高橋良衛) 吉川議員の質問は、以上で終結いたしました。--------------------------------------- △次会日程の報告 ○議長(高橋良衛) お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ、3月11日午前10時再開の上、一般質問を続行したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(高橋良衛) ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(高橋良衛) 以上をもって本日の日程は終了いたしました。 本日はこれをもって散会といたします。 ご苦労さまでした。 △散会 午後4時42分地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。   佐久市議会議長   高橋良衛   佐久市議会議員   小林貴幸   佐久市議会議員   市川稔宣...